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求職者支援訓練と職業訓練は違うと言われました。
そこは解っているつもりです。正直に言うとつもりですが…。
問題は、違うことではなく、自分は訓練を受けることが出来るのか出来ないのか、そこが大事なところなんです。
違っても受けることが出来るなら、利用者としては、申し訳ないですが、どちらでもいいと言うのが本音です。
そして、受けることは出来ますよと言われました。ですが、違うものは違うと言われ、困っています。
どう言ったことが、違うことで、問題になるのか、知りたかったのですが、教えてもらえませんでした。
そして、求職者支援訓練の対象者が、ポリテクセンターに行くのは何が問題かが、知りたいです。
ポリテクセンターは基本的に職業訓練で、厳密には対象者ではないことは、知っています。ですが、行くことは出来ると言われ、その場合には、何が問題なのかを知ることが出来ませんでした。
何か根本的な理解を間違いをしているのでしょうか?
この場合は、何が問題になるでしょうか?

A 回答 (2件)

求職者支援訓練の対象者は


雇用保険の受給資格の無い人、受給が終わった人、学卒未就業者、自営業廃業者
訓練は厚生労働大臣が認定した民間教育機関が実施する訓練。

ポリテクセンターは民間の機関ではないし申請しているかどうは知らない。

ポリテクセンターのアビリティ訓練は失業していて雇用保険の失業給付の
受給資格のある人で公共職業安定所長の受講指示が受けられる人。
公共職業安定所長の受講推薦が受けられる人。
または、現在、在職中で単発の講座に有料で申し込んだ人。

単発の有料の訓練以外は、
ハローワークの所長の受講推薦が無いと受講対象ではないと思います。
もし、受講推薦が得られて申込みできても求職者支援訓練ではないので
求職者支援制度は受けられないということになりますね。
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「求職者支援訓練」は、受講料の減免や、受講中の給付金があったかと思います。

しかし、規定の条件を満たしていないと受講できませんし、受講コースもそのスタート月によって違ったりします。

「職業訓練」は、そういう金銭的支援がでない、という条件で自主的にスクールに通っている、というだけのことなのでしょう。全額自腹で訓練されるなら、どうぞご自由に、ということです。
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