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個人特性分析を実施して、企業側が把握する事の正当性は?
従業員各個人に対し、外部のコンサルティング会社を利用した個人特性分析を実施し、会社側が把握する事は、正等な行為でしょうか?(入社試験ではありません)
また、その結果をもって、人事評価を行うとすれば(個人情報保護などの)違法性は無いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

法律は詳しくないのですが、普通のことではないでしょうか。


社員の特性を把握し、適材適所に配置することによって、社員の力を引き出し、会社の利益を上げることに、何の問題も感じません。
但し、第三者機関が入るのであれば、そことの契約内容はしっかりとするべきでしょう。
第三者機関内での流用や、外部への流出や提供に対する禁止、提供データの形式や保存期間の把握と、万が一の際にペナルティ(恐らく金銭でしょう)を設けておくべきです。

ざっくり夢想したのは、例えば収集するデータに個人名など、情報保護関係に引っかかるものを紐付けず(名前でなく記号で管理等)、最後に提供されたデータと個人を企業が独自に紐付ければ、形式的には全く問題ないかなと。
まあ、こんな面倒くさいことやらずに、機関とはNDA結んで社員に告知すれば、基本問題ないことだと思いますよ。
社員としても企業としても、もし拒んだら(拒まれたら)評価されない(できない)ことは自明ですし、それで給料が下がっても文句言えませんし。
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個人情報云々は企業または法人でない場合でも店舗等が顧客の情報を守るという物です


社員の情報を会社が把握するのはそれに当たりません
違法性はみとめられませんが人事評価をそれのみで行うとなると疑問は生じます
例えば試験を実施して得点のみで人事評価を行うという様な物は違法性は無くとも正当な評価ではないと考えられますが
加味する事については問題有りません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/03 23:07

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