プロが教えるわが家の防犯対策術!

ボクシングやプロレスなど、格闘そのものが業の一部を成している場合、暴行罪の違法性が阻却されるのは理解できます。

しかし、野球の乱闘や、サッカーなどでもオフプレイ時の殴り合いは完全にアウトだと思うのですが、なぜ警察は逮捕するなり書類送検するなり事情聴取をしないのでしょうか?

この国は法治国家の体をなしていない野蛮な国ではないことを信じたいです。

ご見識のある方にご回答をお願いしたいです。

A 回答 (8件)

プロ野球組織内の処分など


社会的制裁されてるので、多少のことは
警察に行きません

しかし、訴えなくても、明白なので、
あまりにひどいときは、出場停止などのプロ野球組織内の処分だけでなく、
警察が傷害罪で捜査、有罪判決などの例は、数回、あります。
ただし、八百長などと違い、球界からの追放などにはなりません。、

バッキー事件など、昭和には、裁判での有罪判決も出ました。

・1968年9月18日、甲子園で巨人とのダブルヘッダーが行われた。
第2試合で先発したバッキーは不調で、初回に王貞治と末次民夫に死球を与え、味方のエラーも絡んで押し出しの1点を献上する。
四回、二死後に黒江透修にヒットを打たれた後、またしても味方がエラー。バッキーは、これに気落ちしたのか、土井正三、柴田勲、高田繁に3連打されて2失点。
そして、打席に王を迎える。
バッキーは王の第1打席で右わき腹にぶつけている。そして王の第2打席、初球に顔面すれすれの速球を投げ込み、2球目も際どい球を投げ込んだ。さすがに温厚な王もこれには憤慨。マウンドに近づき、バッキーに対して「誤解されるような投球はするな」と注意。次の瞬間、ベンチから両軍ナインが飛び出して、マウンド上で衝突した。
三塁側ベンチから勢いよく突っ込んできたのは、王の打撃の師匠である荒川博打撃コーチである。バッキーは荒川コーチに対し、ストレートパンチを見舞うが、自らも右手親指を複雑骨折してしまう。この致命傷で事実上、バッキーの投手生命にピリオドが打たれる。荒川コーチも額に全治10日の裂傷を負った。
 兵庫県警は、関係者を任意で事情聴取の上、バッキー投手を書類送検。この傷害事件に対して、尼崎簡易裁判所は、10月7日略式命令でバッキーに2万5千円の罰金を言い渡してる。

まー阪神のエース級投手なので、約四十年前の2万5千円という大金も即金で払ったとか。
猛虎でも乱闘は、いかん\(^^;)...
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この回答へのお礼

組織内部で処分されているのですね。それに度を超えた場合はきちんと司法手続きが行われているのですね。具体事例を合わせてお答えいただき、とてもわかり易かったです。

40年前の2万5千円ですが、昭和40年の平均給与総額を調べますと45万円、今は350万円ですから1/8ということになります。つまり、2万5千円は現在の価値に直すと10万円くらいになりますね。それほど大金でもないかなと。

ご回答有難うございました。

お礼日時:2014/07/07 12:41

乱闘って言っても単なる喧嘩ですし。



それに組織で制裁されてる。
ま、野球界と言う身内での喧嘩ですから、組織の制裁でいいんじゃないですか。

ただ、観客と争えば傷害事件となりますよ。

乱闘はやってもいいと思いますよ。
変に隠すから、いじめなんかも増えていってるのかもしれませんし。

ひとつ間違えれば死んじゃったりするかもしれない競技やってるんだから、乱闘も一つの抑止力ですよ。
乱闘したくないから、打者に当てない、とかもっとコントロールを磨こうとかするんだし。
今は乱闘もないから、投手がコントロールを磨かなくなってますからね。
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この回答へのお礼

組織内部であれば喧嘩はしても良いというお考えですね。また、単なる喧嘩であれば法的に許されるという解釈でしょうか。よりひどい暴力の抑止力になる軽微な暴力であれば許されると。

近年の風潮とはかなり乖離したお考えのようですが、桜ノ宮高校の体罰事件やさまざまな組織内部のイジメ行為があとを絶たないのを見ると、実際にはそのように考えられている方も多いのでしょうね。

ご回答有難うございました。

お礼日時:2014/07/07 12:50

え?


乱闘もプレーの一部だからですよ?
知りませんか? かつてはパリーグに乱闘要員の助っ人外国人が居たものです(成績が悪くても乱闘に参加すれば不問だった)

最近は中継とかが増えたので
子供に悪影響だとか言って減りましたが
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この回答へのお礼

乱闘するふりをする、という競技ということですね。実際にけが人が出ないようにコントロールされてきた経緯がありそのように説明がされているのであれば可能性はあると思います。これも納得の解説です。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/07 12:28

被害届が出ていないから、という回答がありますが


暴行罪は親告罪ではありません。

被害届など出さなくても、捜査は可能です。
また、例え親告罪であっても、捜査は可能です。

親告罪は、告訴が無ければ起訴できない、という
だけで捜査はできるからです。
レイプでそうした実例もあります。


”野球の乱闘はなぜ逮捕されないのですか? ”
    ↑
犯罪を構成しており、違法性も阻却されないのは
確かだと思われます。
従って、犯罪としては成立しているでしょう。

ただ、あれはいわばなれ合いでやっていることですし、
警察が乗り出すほどのことはない、と判断している
だけだと思われます。

だから、被害届や告訴がなされるとか、重傷者が
出たとかになれば、警察は動くでしょう。



”この国は法治国家の体をなしていない野蛮な国ではないことを信じたいです”
    ↑
こういう事件に限らず、小さな事件では警察は
動きません。
経験のあるひとは皆知っています。
小さな事件の被害届や告訴状などは言を左右にして受理しようと
しません。
警察は忙しいのです。
これは世界共通の現象です。
日本だけではありません。
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この回答へのお礼

やはり馴れ合いということなんですね。

ただ、「小さな事件では警察は動かない」「警察は忙しい」という御認識には同意しかねます。

無灯火の自転車とかネズミ捕りなどどうでもいい犯罪とも言えないような取り締まりにせいを出しているのはもちろん、新しい犯罪累計を創出して事件を増やしているのは明白ではないでしょうか。

私は、警察は歴史上かつてないほど暇をぶっこいていて、暇すぎて自分たちの存在意義が問われる危険性を察知しており、そのめくらましを組織維持上の最重要課題に位置づけていると考えます。

本旨からはずれるのでこのくらいにしますが、ともあれご回答有難うございました。

お礼日時:2014/07/07 12:47

野球に限らず、競技中のスポーツって


その競技団体が決まりを設け
それに従い、行為・行動について
何らかの、罰則が必要かどうかの
判断をしているからでは。

競技場は「治外法権」のような場所なのかも。
観客席での違法行為はどうなのかは
わかりませんが・・・。
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この回答へのお礼

競技団体の自主規制が行われている場合は警察消極の原則が優先されるのかもしれませんね。なかなかしっくりくる説明です。一般人が殴りあっている場合はすぐに捕まるのも説明できますね。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/07 12:27

 逮捕ってのは法律に基づいて執行されるのは分かりますよね。


暴行罪で相手を逮捕できるのは2通り
1.現行犯
2.被害者が警察などに被害届を提出した場合

 基本はこの2通りです。

もし野球の乱闘や、サッカーなどで殴られた選手がその場で現行犯として相手を逮捕すればいいことですけど、しませんよね?
 そして被害届も出さない。
なので日本は法治国家なので何もしないのです。
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この回答へのお礼

捜査員がテレビで見たことから捜査が行われる場合もありますが。免許のないタレントが銃砲に触れた事件がありましたよね。
(09年にびわ湖放送の番組で猟友会会員が猟銃をタレントに持たせて、プロデューサーらとともに銃刀法違反(携帯)の疑いで書類送検された事件)

ご回答有難うございます。

お礼日時:2014/07/07 12:25

あれだって本気じゃないから。


バットで殴るようになれば当然に・・・
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この回答へのお礼

一般人だと胸ぐらをつかんだだけでも逮捕されたりするのですが。。。

ご回答有難うございます。

お礼日時:2014/07/07 12:21

被害届が出ないから。

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この回答へのお礼

暴行罪は親告罪ではありませんが。。。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/07 12:19

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