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会社の社長は厚生年金に入れないんですか?絶対ですか?

自分ところの社員は厚生年金で、自分だけ国民年金しか経営者は入れないのですか?または社長であっても、厚生年金に入りたかったら入れますか?

A 回答 (6件)

> 会社の社長は厚生年金に入れないんですか?絶対ですか?


次のようになります。
ですから絶対に加入できないという回答にはなりません。
 1 その会社が「法人」であるならば、常勤役員[社長・専務・常務・取締役 など]は『健康保険』と『厚生年金保険』に強制加入となります。
 2 一方、その会社が「個人経営」であるならば、常勤労働者の人数に関係なく、社長は『健康保険』と『厚生年金保険』加入できません。

●この点が理解できていないと『経営者は加入できます』『経営者は加入できません』という2つの情報に翻弄されてしまいますよ。
因みに、
・雇用保険
 社長・会長・専務・常務は加入できない
 労働者としての職務も兼務している平取締役は、労働者としての身分で加入できる道がある
・労災保険
 業種および事業所に労働者数が基準に合致していれば、役員は「第1種特別加入」が可能

[隅谷社会保険労務士事務所]
会社が社会保険に加入する条件 http://www.sr-sumitani.com/syaho/sinki-kanyu.htm


> または社長であっても、厚生年金に入りたかったら入れますか?
上に書きましたように、「強制加入に該当」or「加入不可」の2択です。
希望したら入れるのは、強制適用ではない事業所で働く労働者
 →法律では「任意適用」と呼びます。
[日本年金機構 該当ページ]
  http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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結論から言えば、会社の社長であっても法人であれば厚生年金に加入できます。

社長が加入できないのは、雇用保険と労災保険だけです。
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厚生年金は社長であっても加入できますよ。



労災保険、雇用保険と勘違いされていませんか?
ちなみに、雇用保険には加入できませんが、労災保険については特別加入制度で加入することはできます。

参考URL:http://money-lifehack.com/working/964
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入れないという根拠は何ですか?身近にそういう方がいるのですか?



法人で、給与を支給されている社長なら加入できます。
できないのは個人経営だからじゃないですか?
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普通の勤務体系なら


入りたくなくても、厚生年金強制加入です・

社長でも
非常勤とか、週二回二時間ずつとかバイト並なら
入らなくていいが。

ただし、65歳過ぎても、常勤社長でいると
、在職老齢年金の制度があるため、
国民年金相当分しか受け取れず、厚生年金加給分は。もらえませんが\(^^;)...マァマァ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/07/10 19:56

社員が厚生年金に入れる会社であれば、その会社の社長も厚生年金に入ります。

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