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有効期限が過ぎているが4ヶ月なら特に実技試験等はなく講習のみのようで安心したのですが、引越しして1年になりますが免許証に住所変更が必要とはしらず、住所変更をしていません。この場合、有効期限の更新時、に住所変更していないことで罰せられることはあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

法的には住所変更をしない場合、道路交通法第94条違反となり、第121条の規定により2万円以下の罰金または科料に処せられることになります。


実際には、罰せられることは少ないと思いますので、早く手続きをされることを勧めます。
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この回答へのお礼

二度もありがとうございました。今日電話したら、新規ということで住所は新しくなるとのことでした。それにしても、埼玉の免許センターに電話したら、最後にどうもありがとうございました、って言う以前に無言で切られました。彼らは私たちの税金で生活をしているという自覚があるのでしょうか?

お礼日時:2004/05/25 23:31

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