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車を駐車しやすくするため 住宅の塀の一部を解体したいのですが 道路に縁石があるので邪魔になります 業者に頼まず自分で工事したいのですが 申請すれば個人でも撤去可能でしょうか? また何処に申請すれば良いのでしょうか? 解る方が居ましたら教えて下さい よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

個人でもできます。



道路工事施工承認・・・というのがあり
道路管理者・・・県道なら県土木事務所所長
その道路管理者に申請し、承認を得ることで
私たちにも工事ができるようになります。

まずはお住まいの役所に相談に行く。

※ただ縁石を撤去するだけで良いのか?
  復旧工事みたいなものは必要ないのか?

その道路の管理者が誰か教えてもらう。
市道なら、市が管理していますから
その場で解決です。

相談の次に申請をする。

1.申請書類の提出
   申請書・位置図・平面図・安保施設設置計画書・その他
   ・・・これは、役所が教えてくれます。
2.審査・現地調査・・・役所がする
3.承認書発行
4.承認書発行後の提出書類
   工事に着手する7日前までに着手届・行程表・管理警察署の
   道路使用許可書の写しを提出
   工事終了後も提出物は必要です。
5.しゅん工確認
   役所が検査する、OKだったらしゅん工確認書を交付する
   ダメな場合は、再工事を命じることも

簡単にはこの流れですが、市よってちょっと違うかもしれません。
縁石撤去の作業自体は簡単なのですが
役所相手ですから、手続きが煩雑です。

とにかくまずは、お住まいの役所に相談をする。
そうすると、私のようなダメ回答と違って
詳しく納得いくまで タダで 教えてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました 大変参考になります 作業は簡単でも手続きが難しそうですね 頑張って成功させたいと思います

お礼日時:2014/07/13 08:30

私も昔、縁石ではありませんが、駐車スペースを作る際にどうしてもガードレールの一部が邪魔になったことがあります。


その際にガードレールの一部を撤去したい旨を申し出に行ったのは、ガードレールを設置した建設会社でした。その建設会社はヤクザが経営している会社なのですが、私はそこの社長(ヤクザです)を知っていましたので、直接撤去の許可をもらいに行きました。

「撤去するのは良いけど、何かあったら責任はそっちで持ってや」との一言で撤去したことがあります。その後、役所などから何も言われたことはありませんでした。

本来は役所のような気がしますが、同じような例として参考にしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 参考になりました

お礼日時:2014/07/13 08:12

道路法第24条の自費工事承認申請です。

通称24条申請と呼ばれます。
道路には仕様があるので
縁石がある場所の縁石撤去は低い縁石との交換ですね。
切り下げの長さも決まりがあります。
自分でというのは貴方が業者でない限り許可にはならないでしょう。
貴方が選んだ業者ということならいいですけど。
申請には計画平面、断面、構造図、位置図等の図面添付が必要なので
業者と相談してください。
申請先は道路の管理者です。
国道なら国、県道なら県、市町村道な市町村の道路管理者です。
申請も業者に依頼すれば調べてやってくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました 大変参考になりました

お礼日時:2014/07/13 08:16

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