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就業規則で理解できずにいます。

「1週間の労働時間が40時間を超えない限り、1週間の内1日の労働時間を4週間以内短縮する場合には、他の労働時間を10時間まで延長することができる」


わかりやすく教えていただきたので、宜しくお願います。

A 回答 (2件)

4週間以内短縮する場合


→4時間以内短縮する場合
ですよね?

例えば、
月~金(週5日)の勤務として、1日8時間が基本。
「来週月曜日はヒマだから、半ドン(4時間)で良いよ」「その代わり木曜日と金曜日頑張って」となれば、
月  4時間
火  8時間
水  8時間
木  10時間
金  10時間
この体系では残業にならない。
また、「木曜日を8時間、金曜日を12時間」にはできない。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございました。

とてもわかりやすかったです。

お礼日時:2014/07/15 12:16

これは変形労働時間制と呼ばれるものの1つで、1ヶ月単位の、ですね。


(期間によって適用規定が若干変わります)

で、一般的な1日の労働時間は8時間ですが、日々の繁忙に応じて短縮したり延長したりできる規定です。
あくまで所定労働時間を変化できるので、時間外割増賃金、つまり残業代の対象にはなりません。

本来は、1週間の労働時間が、ではなく、平均して1週間の、です。
(正確に書かれていますか?ちょいと変ですけど)
つまり、必ずしも特定の1週間の労働時間を40に収める必要はありません、本来の規定通りなら。収めても違法ではありませんから構いませんけど。

ただし、日々の所定労働時間は、事前に、、、定まっていなければなりません。
今日は忙しいからと突然に変更する事はできません。
バイトのシフトスケジュールのように、○日は○時~○時、というように決めておき、その日の実際の繁忙に関係なくその労働時間が適用されます。シフトにミスって時間外が発生すれば、それは割増対象になります。

具体的に例を考えると
1/1 8時間
1/2 10時間
1/3 6時間
1/4 8時間
1/5 8時間

これで合計40時間に収まります。ここで決められた労働時間内は通常の所定労働時間であり、残業代の対象にはなりません。
ただし、規定時間を超えた部分は全て時間外です。
1/1に9時間労働になれば1時間、1/2に11時間労働になれば1時間、1/3に7時間労働になれば1時間、それぞれ残業代となりあmす。
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この回答へのお礼

わかりやすご回答ありがとうござました。

お礼日時:2014/07/16 12:09

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