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父は認知症と言われています。素人目に見て、日常生活での判断(買い物したらお金を払う。勧誘電話には毅然と断る・・・)に問題はなさそうです。デイサービスでも仲良く会話はできています。過去の記憶もハッキリしており大きな問題はなさそうです。しかし短期的な記憶が駄目です。先月伴侶を亡くしましたが、本人は認識できていません。息子である私は、今になり本人の延命治療などの考えを公正証書にしようと考えました。公証人からは成年後見人制度を申請し、後見なら公正証書作成不可。保佐なら作成の可能性ありとコメントされました。漠然とした状況説明で恐縮ですが、5分前の事象を忘れてしまう父は後見相当でしょうか?保佐相当でしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>延命治療などの考え


これだけが目的ならば公正証書は不要なのではありませんか?

近親者を何人か見送った経験の範囲内からは、延命治療に関しての意思表示は(胃瘻を作るかどうか? 栄養補給を中心栄養等で行うのか、悪性腫瘍について積極的な治療をどこまで行うのかなど)は、近親者の意見が一致していれば、その申し出を尊重して下さいました。

本人が比較的元気(意思能力がそれなりに残っている)現在の時期に、(延命治療が必要かどうかなど)を文書で示し、あるいは、本人の肉声を録音しておくなどの方法で意思を残しておくことが可能であれば、それが公正証書でなくても医師は尊重して下さると思います。

成年後見制度は法的な契約行為、財産管理を主たる目的にしている制度であると認識しています。
現在の財産状況をすべてオープンにする必要がありますし、今後はお父様に関係する収支もすべて明確にしなければならず、それなりの面倒さも生じますし、費用もかかります。
お父様に費用を負担して頂いて家族旅行、などということも自由にすることは困難になってしまいます。(後見人に事前に了承が必要という意味です。)

相続人が複数いらっしゃるときには、その方々にも成人後見制度について正しい認識をして頂いたうえで、その関係を調整しないままに(勝手にと関係者が感じるかもしれない状況で)申請をしてしまうと、申請行為を理由の一端として親族の関係が悪化してしまう懸念も含んでいるように思います。

申請自体は必要になるとしても、それは時間をかけて行う方が良いケースもあると思われます。

延命治療の意思確認と、成人後見制度の利用は、少し分けて考えてみてはいかがでしょうか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。経験から頂戴した意見をありがたく拝見いたしました。近親者との意見の一致があれば・・・私もそのように思います。しかし一致しなかった場合を想定しています。自筆の文書があっても・・・今の病状では判断能力の有無を問われます。そのようなことを想定することは馬鹿げていると思われるかもしれませんが、宗教観、哲学の違いは予想以上に溝は深かったです。私はそういうトラブルに巻き込まれてしまいました。

同じ事を繰り返さないためにもと考え、公正証書にたどり着いた次第です。ご意見を参考に先ずはビデオカメラでの録画を早々に進めたく思います。ありがとうございました。

補足日時:2014/07/15 09:59
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成年後見人制度を活用する前に、本人を公証人役場に連れて行って、そこで書いてもらったらどうですか。



さすがに公証人の前で自書して、自署捺印したものが、正副2通またはそれ以上あったら、お父様も過去の事実であると受け入れられるのでは。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。公証人は父の判断能力に疑問を持っています。判断能力の有無に成年後見人制度(裁判所)を利用することを勧めています。後見か?保佐か?は医師の判断が大きいと聞いています

補足日時:2014/07/14 19:25
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