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世田谷区の梅丘中学校バスケットボール部に入りたいのですが、区外から越境入学をしたい場合、どのような方法があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

区域外就学は、学校運営上または、施設の受け入れ状況等から判断し、特に支障がないと認められる場合において、下記の事由に該当するとき認められています。



区域外就学承諾基準の内容
(1)転出後の継続通学
転出後、引き続き転出前の学校に就学を希望する場合。
承諾期間は、特別地域を除き学年末(小学5年生及び最終学年は卒業まで)とする。

(2)転入予定
住宅の購入・改築等により、おおむね1年以内に転入予定地に居住することが確実なため、
あらかじめ転入予定地の通学区域の学校を希望する場合

賃貸借契約書の写しまたは売買契約書の写しが必要です
(3)居所
世田谷区に居住しているが、住民基本台帳はその居住地以外の住所地に登録されている場合

賃貸借契約書の写し等居住が確認できる書類が必要です

(4)兄姉関係
本人の兄姉が区域外就学を認められて現に在学しており、同じ学校を希望する場合。

(5)特別地域

(1)小学生で以下の住所に居住する場合 1.杉並区上高井戸1丁目1~23番、
下高井戸1丁目1~41番(住所地から最も近い距離の小学校に限る)
2.大田区石川町2丁目15~33番、雪谷大塚町1番(東玉川小学校に限る)
3.目黒区緑が丘3丁目3~11番(東玉川小学校に限る)
4.調布市仙川町1丁目15~37番・43番~、仙川町3丁目1番・9~11番(烏山小学校に限る)
5.上記以外で、区境に住所を有し、通学の安全面等から特別に配慮する必要があると
教育委員会が認めた地域

(5)特別地域
(2)特別地域を理由に区域外就学している児童が、
卒業する小学校の区域内にある中学校への入学を希望する場合

(6)その他の特別な事情

特別の事情があると教育委員会が認めた場合


基本的には区外からの通学は認めてないと思った方が良いでしょう。
引越ししない限り無理だと思います。

あなたが余程バスケがうまくバスケ部がどうしてもうちに来てほしいと
認めてくれたら(6)のその他の特別な事情に該当すると認められるかもしれませんが
大会参加資格が貰えるかどうか・・・・
高校野球では転入日から一年たたないと大会に出られない規定があるから
それに近いものがあるような気がします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ただ、中学校のバスケットには、まだ移籍等の規定はなく、当該中学校に認められ、当該中学校の生徒ということであれば、学区外越境であろうと、県外越境であろうと、問題なく公式戦に出場できます。事実、梅丘中学校には、東京中からバスケット部に入るために、能力の高い子どもが集まってきます。
その子たちは、どのように越境手続きをしているのかと思い質問させていただきました。

お礼日時:2014/07/29 06:51

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