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民事訴訟での証拠説明書で、証拠方法とする文書について、「写し」とか「原本」とか書きますが、この区別について教えてください。

私見としては、
(1)証拠説明書に「原本」と書いた場合は、必ず、口頭弁論での証拠調べにおいて、原本を提示しなくてはならない、
(2)証拠説明書に「原本」ではなく「写し」と書いた場合は、相手方が同意すれば、(写しは既に裁判所と相手方に送付しているので)、口頭弁論での証拠調べは不要、という理解です。

このような理解で間違いないでしょうか?

また、この理解が正しいとして、原本を提出できない可能性がある(存在しているが、友人が持っており、今は自分の手元にない場合)は、証拠説明書では「写し」と記載した方がよいでしょうか?

A 回答 (2件)

>「原本」がもともと自分の手元にあったのでその「原本の写し」を何個か持っていたがその後「原本」は事情があって第三者の手に渡したために今は自分の手元には「写し」しかないという場合は、証拠説明書の「原本と写しの別」の欄には「写し」と記載するのでしょうか?



そうです。
提出時に「写しのコピー」ならば「写し」です。
「原本」ならば、証拠調べの時点に原本がなければならないのですから。
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この回答へのお礼

重ねてのご回答ありがとうございました!

お礼日時:2014/07/16 10:21

それは少々違います。


書証を裁判所と相手方に提出するときには「甲(乙)○○号証」としますよね。
その○○号証は、写しで提出します。
その写しの元となっている書証が手元にあり原本ならば「原本」と証拠説明書に記載します。
その元となっている書証が、例え、第三者のものでも、手元にあり、それが原本ならば「原本」と記載します。
しかし、第三者から原本をもらえなくて、写しをもらって、それをコピーして提出すれば「写し」を提出することになります。
要は、裁判所や相手に提出したものの原本が手元にあれば「原本」で、提出したものが、コピーのコピーならば「写し」です。
証拠調べのときには、原本ならば原本を、写しならば写しを提示すればいいです。

この回答への補足

的確なご回答ありがとうございました。

ついでに一つだけ、お教えいただけませんか?

「原本」がもともと自分の手元にあったのでその「原本の写し」を何個か持っていたがその後「原本」は事情があって第三者の手に渡したために今は自分の手元には「写し」しかないという場合は、証拠説明書の「原本と写しの別」の欄には「写し」と記載するのでしょうか?

補足日時:2014/07/15 15:48
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