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著作権について質問です。

例えば、ある有名メーカーのロゴを使用してオリジナルの木箱を作ったとします。
販売などはせず、非営利目的で個人的に使用する物です。

これは著作権侵害になるのでしょうか?


その製作物を友人に見せたいので、FacebookやTwitterやBlogに撮影した写真をアップしたいのですが
世界に公開されてしまうため、止めた方が宜しいでしょうか?

A 回答 (1件)

個人的にロゴをつけるのは、著作権侵害にもならないのですが、



それを全世界の不特定多数に見える状況にするのは、著作権というよりも、むしろ「その会社の作ったもの・または承認を受けたものであると誤解させる」という、各国それぞれにある虚偽表示や営業妨害などに関連する法令に違反するとして、差し止め請求を受ける可能性が高いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり、世界に発信するのは危険なんですね。

友人には直接見せることにしました。

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2014/07/15 17:14

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