東京簡易裁判所から特別送達にて郵便物が届いており内容は、
株式会社ロプロ(武富士)と言う所から父親(去年1月に他界)の、
借金3498千円(約350万円)返済裁判の内容でした。
母親に2分の1、弟に4分の1、自分に4分の1の返済を迫ってます。
判決文は、
被告は、口頭弁論期日に出頭せず、争う事を明らかにしないものとし、自白したものとみなす。
でした・・・。
潔白ですが、
父親は、350万円もの借金は、する筈は無いと思っています!!
1988年から、借り入れが始まってますが、当方は田舎で武富士は近くに有りません。
その後、
NH事務センター(株 日本保証)から郵便物が届き、
既に遺産分割協議が済んでる場合は「協議書の写し」を送付
相続放棄してる場合は「相続放申辻受理票」の送付を請求されています。
原則として相続が開始してから3ヶ月以内に申請します。
と聞きますが、
死後 1年以上経ってか「相続放棄」は出来ますか?
両親とは疎遠で、父親の葬式にも行ってないので、
遺産分与も貰ってはいません。
お手数かけますが、宜しくお願いします。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
弁護士ドットコムに無料登録して
検索機能で沖縄の弁護士を探します。
次に初回無料の弁護士事務所に出向き「時系列順」に説明します。
訴えは、沖縄でも可能です。 沖縄で告訴すれば相手側は、沖縄の裁判所に来るしか無いです。
弁護士も飯が喰えない時代です。
今回の過払い請求は、弁護士としても非常に「美味しい事案」です。
たった半年程度の数回のやり取りで60万~80万以上が手に入るのです。
引き受けない弁護士事務所は、存在しません。
No.9
- 回答日時:
(1)「父親は、350万円もの借金はする筈は無いと思っています。
」これは今から蒸し返しても無駄でしょう。
「口頭弁論期日に出頭せず、争う事を明らかにしないものとし、自白したものとみなす」
となっているので、法的には認めている扱いになります。
控訴期限内なら判決を不服として控訴できますが、
債務がないのに相手方が訴訟を起こすとは考えにくいので、
相談者が知らなかっただけとか、他の人の保証人になっていたとかいう可能性が高いと思います。
(2)「死後 1年以上経ってから「相続放棄」は出来ますか?」
「死亡したのは知っていたが、裁判所から通知があるまで負の相続財産(=借金)が
あることは知らなかった。」というのはよくある話です。
相続放棄はお父さんが亡くなる前に住んでいた場所を所管する家庭裁判所ですが、
「相続があったと知った時から3ケ月以内」の運用は、意外と柔軟に対応してくれるようです。
■気になるところ
「相続があったと知った時」がいつなのかがたいへん重要です。
「判決文が送付されて初めて借金のことを知った。」
という説明を家庭裁判所が認めてくれるかどうかということになりますが、
お母さんに関しては、訴訟が起こされた時に通知が来ていたようなので、
訴訟の提起から3か月以上経過していると「訴訟をおこされていたことがわからなかった」
というところまで認めてくれるかがポイントでしょう。
相続放棄の手続自体はネットで調べて自分でもできると思いますが、
手続も含めて弁護士・司法書士に相談した方がスムースでしょう。
「1年前に亡くなった父に借金があることが最近になってわかり、放棄手続をしたい。」
「遠方に住んでいるのだが、どのように手続きをしたらよいか?」など。
丁寧に質問すればきちんと教えてくれるでしょう。
■おまけ
・何らかの遺産を既に相続している相続人は、相続放棄ができません。
放棄する場合は、土地建物等も含めてお父さんの遺産全てを放棄する必要があります。
・仮に相続放棄が認められた場合、次順位の相続人に請求が行く可能性があります。
お母さん・弟も相続放棄→お父さんの親→父方の兄弟(亡くなっている場合は従弟まで)
親戚のことも考慮するなら、自分たちが相続放棄をしたことを伝え、
同じように相続放棄することをすすめる方がよいと思います。
・相続放棄が認められず、返済能力もない場合は、
弁護士に対して任意整理(債務の減免交渉)の依頼をするのが良いでしょう。
No.8
- 回答日時:
全然平気ですから~安心して下さい。
逆に「私」なら・・・ちょ~~うぅ ラッキーだと眼の色変えて、飛び付きますね(笑)
1988年からと言う事は 借用期間が20年以上ですよね。
逆に「過払い請求」して下さい。
過払い請求は、借用期間が10年間以上ならば・・ぼぼ全額返還されます。
1)延滞金も含まれた総額だと思いますが それ以前の金利が違法ですから
延滞金そのものが「違法請求」ですから「延滞金」は「根拠のない」請求として「無効」です。
2)金利が一部下がり違法すれすれになりましたが・・・それは10年ほど前の話です。
同様にすれすれ部分に関しても「過払い請求」が可能です。
※※ これが、相談者でなく「私」なら・・・・
母親と弟の「債権」を買い取り(2~4万程度)債務者となり
過払い請求を行います。
過払い請求裁判は、平均で6~7ヶ月掛りますが・・・350万は取り返せます。
※※ 因みに・・・テレビや雑誌で大々的に広告している「大手弁護士事務所」は
着手金無料、回収金からの成功報酬ですが 総額で150万ほど取られます(40%)
内訳は、1)延滞金を無効にした事案1件⇒着手金と成功報酬(約25%)
2)元金無効請求の事案1件 ⇒着手金と成功報酬
3)過払い請求の事案1件 ⇒着手金と成功報酬
それぞれ別の事案として裁判ですから 150万ほど取られるのです(200万は回収出来る)
ですがぁ~ぁあぁ~ 弁護士費用というのは相場がないのですよ。
ですから大手は「着手金無料」「相談無料」で対応してくれるのです。
(普通なら・・相談は30分5千円+税金、着手金15万~25万、成功報酬10~15%)
(相談は、当然ながら30分では終わりませんよね 時系列順の説明と資料の収集)
この借金の過去からの履歴の照会請求、資料の作成をして 弁護士ドットコムで
過払い請求を「法テラス価格」で対応している弁護士を検索します。
(何故なら相談者が何処に住んでいるか・・分からないから地域検索弁護士を探すか・・・)
(故、父親の地域で裁判をおこすなら その地域の弁護士を探す必要がある。)
どうですか?? 上記のようにすれば、半年後の相談者の「純利益は、200~270万」は入ります。
それと・・弁護士ドットコムに登録して無料相談した後、有料相談すれば(街の相談の7割程度の金額)
「こりゃ~儲かる~♪ と飛び付く弁護士は何人もいますよ。
私なら~~~~飛ぶ付く事案ですがなぁぁぁぁ~~~~~(笑)
この回答への補足
母親と弟が住んでいる所は、秋田で、
自分が住んでる所は、沖縄で、
訴えられている企業は、東京ですので、
何県の裁判所に申告するのが、筋なのでしょうか?
No.7
- 回答日時:
「去年1月に他界」と言うことで3ヶ月は経過していることを知っているのですから、相続放棄はできないです。
また「350万円もの借金は、する筈は無いと思っています!! 」と言いますが、利息が含まれているからだと思います。
「東京簡易裁判所から特別送達・・・」と言うことですから、元本は140万円以下です。
なお、武富士関係会社は、時効が到来していても訴訟してくることはあります。
その場合に、時効の援用もしないし、欠席したので、裁判所は認めたわけです。
残念ですが、今となって覆すことはできないです。
No.6
- 回答日時:
これは、突っ込みどころ満載のお話ですね。
。相続放棄の話ではありません。
今からでは相続放棄できませんし。
どうもコチラの状況を知っていての嫌がらせか?
で、本当にお父様の借金は存在するのか?
まずは、その東京簡易裁判所から届いた
特別送達は、本物か?
仮にお父様に借金があったとして
その連帯債務者でもない残された家族に
請求する権利は、あるのか?
などなど・・・
弁護士に相談するんですが
クレサラ問題については、最初の30分は無料です。
とにかくお父様の借金は、ホンとか?
簡易裁判所はホントに関与してるのか?
から調べます。
相続放棄の問題ではなくて
詐欺を視野に入れて、弁護士登場の事態です。
ここでの相談を超えている・・・と。
No.5
- 回答日時:
弁護士と相談してください。
相続放棄と簡単におっしゃいますが、
相続放棄をするということは、生前、父親名義だった
土地・家屋の相続も放棄するということです。
単純な問題ではないので、
弁護士に相談することをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
簡易裁判所は、140万円までの訴訟しか出来ません、140万円を超える場合は地方裁判所の管轄では?
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minz …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B0%A1%E6%98%93% …
No.3
- 回答日時:
相続放棄の前に「時効」の援用ができるか確認すべきです。
ロプロは時効にかかっている武富士の貸付金債務を請求することが珍しくありません。
ただし、今回の質問者さんのお父さんの借金が時効になっているかは、質問文だけではわかりません。
すでに判決が出ているということなので、大至急、その判決書をもって、弁護士に相談して下さい。
どうしても近くに弁護士がいないのであれば、債務整理業務を扱っている司法書士に相談して下さい。
一刻を争う事態です。
それで、時効を主張できないのであれば、相続放棄できないかも合わせて相談して下さい。
No.2
- 回答日時:
”死後 1年以上経ってか「相続放棄」は出来ますか?”
↑
相続放棄は三ヶ月以内に行う必要がありますが、
それは、相続が開始したことを知ったときから
三ヶ月ということになっています。
ただ、これは原則で、例外的に3ヶ月を過ぎていても、
相続放棄が認められるケースがあります。
「相続人が遺産がないと信じることに相当の理由があれば
、例外的に、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した
時又は通常これを認識しうべかりし時から
起算するのが相当である」
(最高裁昭和59年4月27日判決)
つまり
『被相続人には財産も負債も全くなかったと、当初、
疑いなく信じていたような場合で、しかし3ヶ月を経過した後に
実は負債があったことが分かった、というような場合においては、
その負債の存在を初めて知ったときから、
「3ヶ月」の期限がスタートする、
と考えるのが相当である』
ということです。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法 第915条
1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から
三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄を
しなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができる。
2.相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
”両親とは疎遠で、父親の葬式にも行ってないので、
遺産分与も貰ってはいません。”
↑
遺産をもらっているいないは関係ありません。
早急に弁護士に相談することをお勧めします。
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