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国土利用計画法による届出が必要な土地の売買で、かつ、農地法5条による許可が必要な農地転用の売買のとき、買い主は許可も届出もするのでしょうか?それとも許可を受ければ届出はしなくてもいいとかあるんでしょうか?

A 回答 (1件)

国土利用計画法と農地法は別な法律です。


農地法5条申請は、売買前に、売主買主の共同申請です。
国土利用計画法の届け出では、事後に、売主買主の共同で届いてします。
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