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相手方が再婚しまして、それでも面接交渉権は申し立てられますか?ちなみに子は中学一年生です。引っ越ししたらしく申し立ては相手方の住所地の家庭裁判所または、父母の合意のもとの家庭裁判所となっていますが、相手方と連絡拒否され、どうすればいいかわかりません。この場合は、私の住所地の家庭裁判所で申し立てればよろしいのでしょうか?

A 回答 (1件)

相手の所在管轄裁判所に提出します。


「引っ越ししたらしく」でしたら、引っ越す前の住所の管轄裁判所でいいです。
申立書が届かなければ裁判所と相談しながら進めて下さい。
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