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よく浜辺等で「キャンプ禁止」の看板がありますが、
それ以外の場所ではテントを張ってもいいのでしょうか?
山や河原、浜辺等です。
また、それらの場所でのバーベキュー等 火を使うのはどうなんでしょうか?
法律や条令等でテン場以外は無理なんでしょうか?

知ってる方教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

 BE-PALで見たような気がしたのですが・・・ 


 自然公園の特別地域の中では、たとえテントであっても「工作物の新築」ということで、許可を得なければなりません。特別保護地区だと焚き火も規制されているそうです。
 同じように解釈をすれば、河川敷も河川使用許可及び工作物の新築許可が必要になるでしょう。
 公園も法的には同じ扱いになるでしょうね。

 もっとも、好き勝手にめちゃくちゃやって、後にゴミや炭が散乱していたり、樹木が傷が付いていたりして、怒りを買うようなことをするからいけないのだろうね。
「キャンプをして何が悪い」とか、「法律でやっちゃいけないって決まっているのか」という輩がたくさんいるから、困った市町村が条例で禁止しているところも出てきます。妙な権利を振りかざさず、あくまで、キャンプをやらさせてもらっているんだという謙虚な気持ちでいれば、それほど邪魔者扱いされないと思いますよ。
 

この回答への補足

そうですよね。
ただちょっとテントが大きいので、もしダメって言われたら困るなって思って、撤去しなさいって言われるのかなって思ったんです。
1人の時は駅や神社、公園どこでもシュラフ1つで(無いときは新聞とかにくるまって)泊まってたんですが、家族でテントとかだと困るから実際どうなのかなっておもいました。

補足日時:2004/05/25 14:32
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地元の慣習を調べる方法だけ。


コンピニは不可(通行客を相手に商売をしている場合があるため)。金物屋とかDIYを探して.キャンプ用品売り場を見てください。
店の人とか.地元の購入者を見つけて.この近所で****(キャンプ・バーベキュー....)ができる場所はどこか.と聞いてください。
運良く教えてくれた場所が合ったらば.該当場所が使えます。
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こんにちは!


旅が人生の者です
チャリ旅・山旅・バックパック・川旅・車泊...
スタイルに拘らず楽しんでおります

私は以前友人に誘われ
一般のオートキャンプ場を利用しました
白線で団地のように区画割されていました
「この線から出てはいけないんだな」
そんなキャンプ生活でした
テレビの音・宴会の声・アウトドアグッズの展示会...
そんな初体験でしたので
一般のキャンプ場の利用はそれが最初で最後になりました

以降は多様な場所でのテント泊にて旅を楽しんでおります
ここからは私個人の勝手な意見としてお読み下さい
一番大切なのは法律や条令ではなく
人間関係と常識有る行動であると思います
どんな場合でも相手を無視して
法律や条令で許されているから実行するなんてことをすると
最悪な状況に陥りますもんね
キャンプであるならばポイントは
その場所の管理者といかに短時間で良い関係になれるか
ということであり
これには大きな努力といくらかの才能が必要と思われます

例えばチャリ旅の途中のこと
畑の横や公民館の駐車場でテント泊することが有ります
この場合はどうすれば可能になるのか
過去の経験・話題・話法・相手に与える印象・相手のメリット...
こんな事柄を瞬時に駆使して
相手と良い関係を作り出します
時には長い世間話や相手の苦労話を聞いてあげることが
必要になることも有るでしょう
自分がいることで相手も楽しい
そんな状況を作ることも大切なことですね
もし許可されたとしても
静かにキレイに利用するなんてことは当たり前で
その環境に応じた生活(テント泊や食事など)をどうすべきか
そしてどうすることが私の後の人へとつながっていくか
そんな活動をするわけです
一見大変なようですが
このこと自体を楽しむわけです

また山や河原では一般のキャンプ場では味わえない
大自然を体験できるので大好きです
山ではキャンプ指定地を利用します
料金は環境維持費程度(500円程度)で水場とトイレが利用出来ます
他の設備は一切無しが基本です
利用する者は皆マナーを身に付けており
ゴミ一つ残さず静かに過ごします

河原は少々難しく
村など地域でキャンプや焚き火を許可・黙認している場合も多くある
逆に砂利や砂を採取する建設会社が入っている場合などは最悪で
カヌーで河原に上陸しただけで怒鳴られる場合も有る
富士川は最悪な例の一つでしょう

まあ苦労も多いよ
でも苦労が大きかった時など
後々良い思いでになっているし...

いずれにせよ一部を除き
一般に言う大人数キャンプやバーベキューは論外かなぁ
キャンプ禁止のカンバンが有るところなんて
地元の人がどれだけ嫌な思いをしてきた結果か
ということを思ってあげることでしょうね
とにかくマナーが悪い人が多すぎるもん
淋しいかな遊ぶ場所は日々減っている感じがするよ
みんな自分で自分の首絞めるようなことしているんだもんなぁ

ああ、ボヤキになっちゃった
ごめんね

逆にdaixdaiさんの意見も聞かせてよ
どうしたら楽しい遊び場を残していけるか
そして増やすことが出来るのか
だって河原なんてみんなで楽しくキャンプしたいもんね

キャンプやバーベキューの季節です
楽しみましょう
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>テント張ったりしてもいいって言うことですね。


実際には.各種制限があります。
たとえば.清掃法によって.「ゴミを放置してはならない」という旨の規定がありますから.ゴミはゴミ箱に入れる・持ちかえる等の制限があります。

刑法で「物を壊してはならない」という旨の規定がありますから.「立ち入り禁止」等の標識を壊して中に入ることはできません。

川の場合(海は津波が怖いので.利用する気持ちなど毛頭なく.調べませんでした)は.河川法で.国有財産の管理が.国が行っている場合.地方自治体が行っている場合があります。
この中で.国が好き勝手に行動を取れるのではなく「水害等の災害防止の為に必要最小限の行為」だけできます。「必要最小限」というのは.「必要もない事を行って主権者である国民の自由権を制限してはならない」という憲法上の自由権を保障するためです。
ですから.川原などの河川敷に国民の立ち入りを禁止することができる場合は.実質的に「水害等の理由で国民の生命に危険が及ぶ場合」に限られるのです。

以前河川敷を勝手に畑地として利用している方々の強制撤去の様子が報道されましたが.大水の時に水の流れを妨害する「固定物」に限って撤去されました。農作物は.自然発生した植物とほぼ同程度の被害しか及ぼしませんので.撤去できないのです。

テントの場合に.「慣習として野営を行っている場所」でしたらば.慣習法が優先されます(民法の規定)。したがって.「野営をする習慣のある場所であるか」が問題になります。慣習のある場所では.禁止できません。また.慣習がない場所では.慣習法によって禁止されています(例としては.長野県の青少年育成条例。育成条例が存在しないためにラブホテルの建設自体が認められていない)。

北海道の場合「カニ族」とか「ハチ族」と呼ばれる人々がいて.野営は慣習として存在します。ですから.適当な場所に野営が可能です。

富良野で禁止できた理由は.
「フラノ市営の野営場というか.簡易宿泊施設を建設したから.今までの慣習として使用していた場所の変わりに.これら施設を利用しなさい」という専用施設の存在があるためです。
具体的には.
富良野駅構内で寝ている人々に対して.富良野貨物ホームに簡易宿泊施設を建設し(JRのカプセルホテルのモデルとなった施設です)こちらに移動させたこと。
ほとんど利用者がいなかったキャンプ施設が多数存在した・かつ・キャンプ施設の宿泊以外の利用を認めた。
野宿者による火災が多発した(牧草の近くで火を焚いて牧草を燃した)為.土地所有者・土地占有者(小作等)以外の野火を禁止できた(火災事故が多発していないにもかかわらず規制することは「必要最小限」の法規制の原則からできません)。
ためです。キャンプを禁止できたのは.火災が多発した・原因となる旅人を追い出しても.追い出す先の施設が存在したからです。今いくらか知りませんが.昔は1泊300円(厚生省のカプセルホテルの規定で敷布等の洗濯義務がありこの代金等)でした。火災などの民事責任から逃れられる代金としては.消して高いものではないでしょう。

国有財産管理者が「鍵を閉める」ことで立ち入りを禁止できます。しかし.鍵がない場所は実質自由に入れます。

テントのような仮設(移動可能な物)物は自由に持ちこみ使用できますが.恒久的施設は持ちこみ・建設ができません(長野オリンピック関係で.一般の人々は国立公園内を通ってスキーをできます(国民主権・自由権・通行権)。しかし.オリンピック施設という恒久的施設は.国立公園内に建設したり利用したりすることはできません。国民か.団体かの違いです)。
ただし.植物や鉱物を破壊する行為は.国立公園内では禁止されています。単に通過するだけです。
一般にクイを打たない型のテントならば比較的簡単に利用できます(単に物を置いただけと解釈できますから。国立公園内ですと.植物を痛める・平らにするために石を動かして土地の形状が変化する等の理由でできません)。しかし.クイを打つ型の場合には.土地の形状を変更しますので利用できない場合があります。
車の場合には.重量物の走行を想定していない場合が多く.認められない場合があります。簡単に言えば.「中に入ったら出られなくなるので禁止」ということです。注意点として.「たまたま入って出られた」というのではなく.入れる場合には出られるようにする義務が国にあります(車は財産ですから)。この義務を国が履行できないと考えられれば.立ち入り禁止にできます。ただし.1台や2台出られない車が存在したからといって.則国が規制できるわけではありません。詳しくは「予測可能性」という刑法の規定を見てください。必要最小限の規制しか国はできませんので.少しぐらい被害があったとしても「国民の自由権の侵害」になってはならないので.制限はできません。

私は「駐車場以外は舗装されている場所しか走らない」ことにしています。駐車場等に改造キャンピングカーを止めて.運転の疲れを取るための仮眠を取り.しばらく休んだらばまた走るだけという.道路交通法を守っているだけです。
改造車ですから.外見は普通の貨物車と同じです。トラックが止まっている程度ですから.地域の方々が変に不安になることもありません。

川原などで火を使う場合には.「付近に燃した跡があるか」が重要です。これら痕跡があれば.習慣として火を焚く場所ですから。後は消防法の規定によって.可燃物から1m離すだけです。
私の場合.カセットコンロですから.「消防法の火災の危険性がある行為」.つまり.可燃物から1m離れているか・変な風がふいていないか.だけです。カセットコンロは火を燃やすための道具ですから.屋外での使用は比較的制限がありません。しかも.瞬間で火を消すことができますから.「危ないな」と思ったらばすぐに火を消すことができます。火災発生時の民事責任を逃れることは容易です(燃えていないので民事責任自体が発生しない)。この点が炭との違いです。
また.「花火の跡があるか」は重要です。花火をする慣習のある場所では.同程度以下の危険性しか存在しないカセットコンロの使用は認められますから。
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火を使う場合だけ。


消防法の一般規則で.可燃物との距離を1m離す.という条項がどこかになります。「可燃物」とは「不燃物以外の物」となり.「不燃物」とは「厚さ10cm以上のコンクリート」となります。

ですから.所有者の許可が得られて.内部に入れたとしても.1mのくうかんをあけられなければ火を燃せないということになります。山は岩山を除くと無理でしょう。

注意点として.富良野のように「富良野に住んでいる人以外.キャンプ状以外でのキャンプは禁止」という条例がある(ニュース報道による)地区もあります。その代わり.簡易宿泊施設が駅前に.キャンプ場がいたるところにあります。

私の場合は.改造車ですから.車を止められる場所が睡眠所。食事は.全部スーパーで買う(旅のときぐらい料理したくない)。地域住民を刺激しないために.日暮れ後着.日の出前発.駐車違反の可能性を避ける(深夜の注射制限)貯めに.夜中に1回おき出して車を別の場所へ移動。

この回答への補足

火だけなんですか。

ということは、富良野とかみたいに条例がないところでは
テント張ったりしてもいいって言うことですね。
もちろん私有地以外でですね。

補足日時:2004/05/26 17:22
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河原ねぇ。


一応、国土交通省の管轄なんですが、元々「川」というのは船などを使う道みたいなものですから国民は使ってもいいはずなんですが、なにか勘違いした役人が立札立てるんですね。

ゴミを持ち帰らなかったり、大騒ぎをする大馬鹿者が自分の首を絞めたわけですが、ローインパクトを心がけている私たちにしてみれば、いいとばっちりですね。

直火は、もう日本では出来ないかもしれない
哀しい事ですが、これも後始末しない人間の責任。
アウトドアブームで散々現地を汚しまくった人を恨んでも仕方無いですけど納得いかないですよねー。

まぁ。コレを言っては元も子もないですが
いい言い方すれば「臨機応変」悪く言えば「行き当たりばったり」でもいいのではないかな…。
※大型テント、タープ、自動車…これらは避けた方がよろしい。
野営はあくまでもソロもしくは少数の人間で、いつでも撤収できる身の軽さが必要
帰るときは来た時より綺麗にして帰るのがマナー。

この回答への補足

やっぱりテントは難しいみたいですね。
昔はテン場といっても、ホント何もなくて水道とトイレぐらいで、人も少なく静かだったんですけど。

最近はキャンプ行く人が多くて予約しないと空いてるかどうか不安で、どうしても予約の出来るところに行ってしまいます。
ただ、そういうところは設備も整っている代わりに
夜になってもうるさかったり、隣のテントもすぐ近くになったり・・・。
せっかく、煩わしさを逃れて山の中でゆっくり と思っていくのですが。

以前のように静かな環境でキャンプって言うのはやっぱり難しいんですね。

火を燃やすときも直火はしないようにしてるんですが、
河原に行くと直火の後が多いですよね。
確かにマナーは大切ですよね。

補足日時:2004/05/25 12:29
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日本の土地は、個人であろうと国であろうと、必ず所有者がいます。


つまり所有者の許可しない場所ではキャンプ禁止です。
立て看板の無いところは、誰かが大目に見てくれているわけで、必ずしも許されているわけではありません。
従ってキャンプはキャンプ場で、またキャンプ場でも直火のたき火などは禁止しているところがほとんどです。

この回答への補足

そうですよね。
今まではそう言う認識だったんですが、この前本読んでるとフリーキャンプのすすめみたいのがあって。

あれっ?出来るのかなって思ってしまいました。
やっぱり静かな場所でするのは、キャンプガイドに載ってないようなとこで、地図でテン場マーク探すしかないんですね。

補足日時:2004/05/25 12:48
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