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自己都合でやめますが、待機期間はありますか?

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  • 質問者:sesami2002
  • 投稿日時:2004/05/25 12:36
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旦那の転勤が決まり、仕事をやめることとなりました。失業給付の対象条件は満たしています。
この場合、自己都合なんで3ヶ月の待機期間があるとおもっていたのですが、自分が前に自己都合でやめたにもかかわらず、待機期間なしで給付してもらったことがあったので、今回の場合どうなるのか?と疑問に思いました。

前回自己都合でやめたのに待機期間がなかったのは
結婚で遠方地に行くために退職したと伝えたら
待機期間3ヶ月が解除されました。(自己都合だけどやむ終えないという理由で)
今回も、旦那の転勤の都合でやめるので、このケースのように待機期間がなくなるということはありますでしょうか?同じようなケースでやめられた方や、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

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No.4ベストアンサー20pt

#3の追加です。

離職票は原則として退職後10日以内に交付することになっています。
実際には、会社から職安に手続きをして、戻ってきてから送りますから、10日程度はかかっているようです。

あまり遅かったら、会社に催促しましょう。

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この回答へのお礼

またまたありがとうございました。
10日以内ですね。期限が決まっているのなら催促もしやすいですね。参考になりました。

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#2の追加です。

離職票が届いてからでないと手続きは出来ません。
相談と書いたのは、ご質問の場合に該当するか電話などで事前に、念のために確認をしておいた方がよろしいということです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
離職票が届いたら転勤先のハローワークに確認してみます。前の会社のときはきっちりしていたので1週間以内に郵送しますってことで、やめてからすぐ届きましたが、友達の話などを聞くと、催促しても一ヶ月くらいこなかった・・・という話をよく聞きます。
離職票ってやめてから何日以内に出さないといけない
ってきまりとかあるのでしょうか???
離職票が届かないと、ハローワークにも行けませんので。。。

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通常の自己都合退職の場合は3ケ月間の給付制限がありますが、配偶者が通勤不可能な場所に転勤したための退職の場合は、給付制限がありません。
 
この場合は、離職票に「自己都合」と書かれていても、離職証明書(離職票)に退職の理由をチェックする欄で同意しないにして提出すれば、職安で双方に確認して判断します。
職安に事前に相談しましょう。
参考urlをご覧ください。

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この回答へのお礼

HP拝見いたしました。
自己都合の中にも、給付制限のかからない、配偶者の転勤による通勤困難というのがありました。
私はこれにあたるわけですね。
職安に相談とありますが、前回は離職票が届いて、
すぐハローワークにいきました。今回も離職票が届いてからハローワークにと思っていましたが、それでは遅いのでしょうか???

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No.1ベストアンサー10pt

>自己都合なんで3ヶ月の待機期間・・・
この場合の3箇月は、「待機期間」ではなく「給付制限」
といいます。

 受給資格者が、正当な理由がなく自己の都合によって退
職した場合には、待機期間満了後、その理由に応じて1箇
月以上3箇月間の範囲で、基本手当が支給されません。
 しかし、被保険者の退職の理由が、事業所の状況(労働
条件・雇用管理の状況・経営状況など)その他からみて、
その退職理由が、真にやむを得ないものであり「退職する
について正当な理由あり」と認定された場合は、この給付
制限を受けません。前回給付制限を受けなかったというの
は、このケースであると考えられます。
では、「正当な理由」とは何でしょう。
その一つに、「扶養すべき家族と別居することが困難な場
合」とありますので、よくご説明なさってみて下さい。
或いは、前回同様の処置がとられるかも知れません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
待機期間ではなく給付制限ですね。失礼いたしました。
>扶養すべき家族と別居することが困難な場合
ですか・・・
今現在は扶養ではありませんが、この理由で今回も給付制限なしで手当てがもらえる可能性があるわけですね?(もちろんまた仕事を探す意思はありますが)

  
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