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このマンションに入居を決めたのは、新築マンション建設前に新聞の折り込み広告にペットと同居できるということが書かれていたからです。ところがマンション建設完成後、入居すると直ちにペット同居は駄目になりました。騙されたのでしょうか?ペット同居が駄目になったという明確な説明は未だありません。私が、覚えているのはこのマンションに入居するとき、「このマンションはペット同居ではありません。マンションの宣伝のとき、ペット同居可能といったのは、ペット同居可能と宣伝した方が売れ行きが良いので、新聞の折り込みには、ペット同居可能と書いた」とマンションの一階玄関で怒鳴っている人がいました。
騙された感じがします。これをペット同居OKにするには何をすればよいのでしょうか?教えて下さい

A 回答 (8件)

マンションは区分所有者全員で管理組合を設立する必要があります。



竣工、引渡し後の第一回管理組合総会には出席されましたでしょうか?
ペット飼育禁止の管理規約変更の議決がされたのかもしれません。
もし出席されていなければ、議事録と管理規約を確認してみてください。

大事なことなのですが、私の居住するマンションでも出席する方が少なくほとんど委任状で、理事会の決定がそのまま議決されてしまうことがほとんどです。

ペット飼育可とするには管理規約の変更が必要となりますので、まずは理事会にかけあってみてはいかがでしょう。
販売時にペット可としている物件でしたら、同じように不満を持っている方も多いかもしれませんので、アンケートなどを実施したうえで、臨時総会の開催などを検討するように理事会に申し入れしてみましょう。
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マンションの規約はマンションの住民で決めていく物です。

売り出し時にペット可と書いてあったのは販売会社が決めたことです。これは詐欺でもなんでもありません。はじめに書いたように規約は住民が作っていく物なので、第一回目の管理組合総会でペット不可との議決が出されてそれが通ってしまったのでしょう。
とりあえず、管理組合ペット不可になった経過を教えてもらってください。理事会では声の大きい人の意見が決まりやすいので、皆さんそれに引きずられて決まってしまったのかもしれません。

最近の動向で、共同住宅ではペット可の物件が増えています。ほとんどの物件がペット可でしょう。
(一階にペットの足洗い場が付いたマンションをよく見かけます。)
なので、ペット不可という規約はある意味、時代錯誤ともいえます。
まして、チラシにはペット可と銘打ってあったのですから。
そのあたりから、理事会に働きかけて規約を変えていきましょう。
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マンションを建設する場合、最初は、全部の専有部分は1人(又は1社)です。


その場合に公正証書で管理規約を作成することになっています。(区分所有法32条)
1人ですから「ペット可」としたと思われます。
この管理規約は、後に、総会の決議で変更できるので(同法30条)、後の総会で「ペット不可」の決議があったと思われます。
これに疑問があれば議事録で確認して下さい。(区分所有者ならば必ず閲覧できますので)
なお、これからでも、再度の総会で「ペット可」と変更することはできなす。
臨時総会を開催してもいいですし、次年度の総会でもいいですから、全区分所有者の4分の3以上の賛成者を募ってください。
そうすれば、いやおなし「ペット可」としての管理規約の変更できます。
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ペットOKには絶対にならないのて、「ペット可」と記されていたという「折り込み広告」を持って、弁護士に相談しましょう。

でも、そんな、あまりに幼稚な詐欺商法、有り得ない話で、信じられん。

あんまり非常識すぎて、何か、重大な勘違いがあるように思う。そんなインチキマンション、もし、本当にあるのなら、マスコミが喜んで飛び付きそう。
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一棟まるごとの賃貸ならそんな契約も成り立つでしょうが


分譲すれば
それぞれの所有者の組合でルールは決められることなので
そんなことを売主が保証もできませんし権利を確保できるわけがありません。
所有者に対して多数派工作をして
管理組合の議決を得るしかありません。
所有者に動物アレルギー等が有る人もいますから
マナーやルールを含めた協議が必要だと思います。
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新築でペット可のマンションはほとんどありません。

ペット可で買う人よりもペット可で買わない人の方が多いからです。その折込広告は不思議なものですね。購入する時の契約書でペット可を確認しましたか。おそらく可とも不可とも書かれていないのではありませんか。そのような場合には原則不可です。ペット可にするには組合総会で決議して規約に書き入れねばなりません。
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分譲なのか賃貸なのか不明ですが、売買契約書か賃貸契約書を交わす時に重要事項説明(書)があったと思います。

この時(書類)に書いてある通りにしかなりませんし、変えるとなると管理組合で提案して賛成多数で規約を変更するしかないでしょう。ただ、これは分譲の場合であり、賃貸の場合は大家が決めることなので借主にはどうしようもありません(受け入れられるのは難しいですが、単にお願いするしかない)。
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明確な詐欺行為です。



そのチラシを持って、消費者センターに相談するか、同様の被害にあった他居住者がいれば、合同で訴訟を起こしても良いかと。
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