デリヘル利用規約の規約違反の罰金について
初めて質問させて頂きます。
お恥ずかしい話ですが、デリヘル利用規約の規約違反により、罰金数十万円を請求されております。該当内容は「店外デートへの誘いや強要をする方、または会った方」です。LINEを交換し、女の子が働くキャバへも行き。仲良くなったと勘違いし、「店を抜きに、割り切りで会いたい」旨をLINEで女の子へ送ってしまいました。その結果、本日店より、利用規約違反のため、罰金数十万円を支払うよう連絡がきてしまいました。
HPの一番下にリンクだけ貼られていた利用規約だったため、電話が来てから初めて確認しました。
利用規約違反での罰金の請求も、不払いの場合に裁判するのも店側の自由だと判断しております。ですが・・。割り切りで会いたいとLINEしただけで実際には店外で会っていない(キャバ以外)ということもあり、数十万円なんて法外な罰金を支払いたくないという気持ちが本音です。実際に裁判になり、裁判所より支払い命令が出た場合には応じようと思いますが、、、
現在、店側には、1、携帯番号 2、本名 3、車ナンバー 4、年齢
の4つは知られてしまっています。取り急ぎ、明日にでも携帯番号の変更をしにいき、今後はデリの利用等控えるようにしようと思いますが・・。心配なのが、上記4つの情報で、私の住所や職場等の情報までバレることがあるのか?ということです。
相手はヤクザ経営の店では無いと思います。
脅して、取れたらラッキーぐらいで、実際に裁判や警察へ相談等まではしないのでは?と思っています。携帯番号の変更ぐらいで逃げることが出来れば、、それが一番です・・。
上記行動はマズイでしょうか?経験のある方。知識のある方のアドバイスを頂ければ幸いです。仲良くなったと勘違いしたとはいえ・・店外での誘いを行ったことについては、猛省しております。よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
まあ、罰金は法律用語です 今回は該当しません。
ただし、規約違反の課徴金としてなら請求することは可能でしょう。しかし、今回は 質問者が 勝手にデリヘル嬢にのぼせ上ってしまい 店外デートに誘ったことに起因しています。相手は、その気がないのに しつっこく誘って迷惑に思い ストーカーされる恐れもあると思って店長なりに言ったのでしょう。
デリヘルなんかで本番を強要したら お店に連絡がいき 担当の男の人が点で着て飛んできてお金を払わされるか それなりに痛めつけられるかのが常識ですよ。
今回は、実際に店外デートをしてませんが していたら同じようなことをされていたでしょう。
デリヘル嬢の営業トークなんか真に受けないでください 誰にでもあなたはカッコいい 素敵だなんか言いまくってますよ。
今回は おそらく警告だけです 無視してても 実際の行動にはならないでしょう。
くれぐれもスケベ心はほどほどに・・・
No.2
- 回答日時:
ボッタクリバーと同じで額として法外だから裁判になるなら問題ないですが、普通、そういう業界がそういう手段を使う事はあまりなく、本気で取り立てる気ならそういう商売をやってるお兄さん方がいらっしゃいます。
ヤクザが経営してない?基本的にそういう店は潰されますから、長続きはしません。携帯番号は、当然に古い記録だって残っていますから、住所を調べるのに余分なカネがかかるだけです。
ただ、全部にカネがかかりますので、どこまでやるかは相手側の気分次第です。
普通は、単に女の子に嫌われているだけの事なので、近寄らなければどうという事もないですけど。
No.1
- 回答日時:
使った事はありませんが、エロ系の業界はアンダーグラウンドなので
事を大っぴらにしたくはなく、滅多に裁判などは起こしませんよ
自分の首を絞めますので
”ここに車を停めたら罰金1万円”など実は支払い義務は無いんですよね
これも勝手に作られた罰金制度で、それも法外な値段なので支払い義務は無いと想定します
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%B0%E9%87%91
『罰金に限らず刑罰は国家が自然人や法人に科すものであるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。』
裁判で負けた場合には適正な価格を支払う必要はあるかと思います。
「消費生活センター」に問い合わせた方が良いですよ
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