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 野良犬は狂犬病の問題から、保健所が積極的に保護・処分をするようなのですが、野良猫は処分してくれないのでしょうか?

 近所に野良猫が数匹住み着いており、何かと問題になっています。
 罠で捕獲し保健所に持ち込んで処分してもらおうと思っているのですが、猫の場合は飼い主をさがしてほしいと促されるだけで、収容してくれないと聞きます。

 地域の環境を乱す存在を行政が扱ってくれないということでしょうか?

A 回答 (16件中1~10件)

犬について積極的に野良犬を保護するのは、狂犬病予防法という法律に基づいているからです。

その点で、猫と犬とでは扱いが変わります。また犬は飼い犬登録の制度があるため(これも狂犬病予防に関連するため)、野良犬と飼い犬の区別が明確なのですが、猫では野良猫と飼い猫との区別が困難であるという背景もあります。特に外飼いの飼い猫の存在もあるためです。そのため、明らかに公衆衛生上問題があるケース以外では自治体によっては全てが引き取り対象とならない場合があります。また、現在は動物愛護の観点から、動物の殺処分(いわゆる「処分」)は極力減らそう、ゼロに近づけようとする方向に向かっています。お住まいの上で野良猫により公衆衛生上困っているということであれば、市町村に相談という形で声を訴えてみることも一つの手段かと考えます。
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まあ程度の問題ですよね。


例えば、危険極まりない熊とかスズメバチが出るんなら、なんとかしなきゃならないですけど、
糞害があるから、鳩やカラスや雀をぜんぶ捕まえて殺処分しろって言われたら微妙でしょ?
バッタが出る!とか蜘蛛が出る!で突き詰めていったら人間以外の生物全部処分しなきゃならなくなる。

まぁ、そこいくと猫は微妙なラインということです。
野犬と違って致命傷を負わしてくる訳でもないですし・・・

地域の環境を乱すというより、猫も環境の一部なんですよね。
問題があるなら、なんでも行政じゃなくて、まずは地域住民で解決を図るべきでしょう。
その一案が、飼い主を探す、ということですよね。
よりよい解決策が見つかりますよう、祈っております。
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いろいろ難しい問題がありますね。



法律に絡んで微妙かな~と思うことは、自分で勝手に判断して行動する前に、関係する法律などをよく読んでおいて、疑問点などを市町村に聞いてみるのが無難ですよ。

納得のいかない説明だったら、その部分をまた質問すれば、親切に教えてくれますよ。役所って法律を元に動いていますからね。
当然一般市民より詳しく丁寧に教えてくれます。

わからないことは、ある程度自分で調べてそれでも微妙かなと思うところは、遠慮なく役所に聞いてみましょう。それが疑問が解ける早道だと思います。
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まずここを熟読してください。



   第六章 罰則

第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2  愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3  愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
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動物の愛護及び管理に関する法律の第35条は以下の通りとなっていますよ。


   第四章 都道府県等の措置等

(犬及び猫の引取り)
第三十五条  都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
2  前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。
3  第一項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
4  都道府県知事等は、第一項本文(前項において準用する場合を含む。次項、第七項及び第八項において同じ。)の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。
5  都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第一項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第一項本文の規定による犬又は猫の引取りに関し、必要な協力を求めることができる。
6  都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及び猫の引取り又は譲渡しを委託することができる。
7  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項本文の規定により引き取る場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
8  国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第一項本文の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。

野良猫に関係するのは第3項ですかね。所有者のいない野良猫も原則は引き取らなければならないことになっています。
第1項にただし書がありますから第3項で準用する場合もかかってきますが、捕獲して持ち込んだ場合に引き取らないということならその理由を具体的に法律との関係も含め説明してもらうといいと思います。行政機関ですから丁寧に説明してくれると思います。

地域の衛生環境の保全は市役所等の仕事ですよ。相談すれば捕獲した野良猫をどうしたらいいかアドバイスしてくれますよ。少なくとも相手にしてくれないということはないですね。
捕獲器はネットなどでも販売されています。
http://review.rakuten.co.jp/item/1/202225_100003 …

地域住民のために地域の環境衛生を守るのは行政の大事な仕事です。問い合わせた部署が担当でなくても担当部署を教えてくれますよ。
まずは地域の野良猫と地域環境の乱れとの関係を説明してどう処分するのがいいのか相談することでしょう。
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愛護方面の解答等は他の方々がなさってますので


もうお分かりかと思いますが

何故共存しようと思う方面で考えられないのですか?
あなたも人の親でしょ?
子供に命の大切さとか教えないのですか?
子供の見てる前で殺したり出来ますか?

排除や殺処分の前に考えて欲しいです。

本音を言うと私は動物を捨てたり
虐めたりする人は生きている価値ないと
思ってます。

私は虐めてない!とか言わないで下さいよ!
あなたは殺そうとしてるんですから

『ノラネコが地域の環境を乱す存在なの』 って
他者をそんな風に言える貴方が
ご近所さんや友達でなくて良かったです

あくまで私の感情でコメントさせて
もらいました。
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長くなって申し訳ありません。

できるだけひとつひとつに回答してみたいと思います。

●「保健所に持って行ったら受け取るのか」

保健所で受け入れている場所も全国に1,2か所は
あるという話ですが、そこも環境庁から注意勧告を
受けたと聞いています。
一般的には、捕まえて野良猫を連れて行っても
受け取ってもらえないと思います。

ほかのかたのお礼の文章で、
山(に捨てに行くの)は問題だ、という結論に至ったようでそこは
なによりです。
山で暮らす生き物ではないですし. . .
(たぶん猫が嫌いでも生態系やその他のことは
気にかかられると思いますし)
法律の点からしても、生まれた時からの野良猫だとしても、
捕まえて保護して、育てるならいいとして、
山に. . . というと「動物の遺棄」として犯罪とみなされるという事も大きいです。

行政が何もしてくれない、ということについては、
たとえば地域猫の普及や、その猫のための避妊去勢の費用の負担、
そういうことについては力を入れている行政も案外多いので、
「猫を処分」という方向では「何もしない」ようにしているでしょうが、
「猫のために」何かをしようということは、行われていることも多々あります。

http://joseikin4catdog.ho-zuki.com/ 全国犬猫助成金リスト
ここをご覧になったら、地域で助成金が出ているかもしれませんね。

猫というのは野生の生き物ではなくて、「イエネコ」というものなので、
愛玩動物のため、駆除とか、排除ではなくて、共存するという方向性のものです。

●地域環境などの心配について

基本、猫を放置しておけないひとが
避妊去勢などの手術や、トイレの設置などを自腹で
されることが多いわけですが、
嫌い/苦手/困っている などのひとのほうが、
そこをされたら一番てきめんだと思います。
最初お金はかかりますが、上記助成金などを活用して、みんなで分担したらいいのでは。
いままで「迷惑」「被害」をうけた人にとってのほうがプラスが多いと思われます。

利点/
ご飯を同じ場所であげることで落ち着きます。

トイレの設置は、「野良猫 トイレ」「地域猫 トイレの設置」
など、色々と検索してみてください。
決まったところですることにより、庭などを荒らされる心配が減ります。

1代限りの猫になりますので、今の社会だと
そこで「地域猫」として生きている間は見守る、
というのがよくおこなわれていることです。
(猫 TNR で検索してみてください。)
TNRというのは、大雑把にいうと、いったん保護して手術をして、
同じ場所に戻す、という活動です。

●農作物を荒らすなど

猫は肉食なので、農作物を荒らすとしたら、
排泄のために土を掘るなどのことかと思われます。
それは、上記の猫のトイレなどの設置によって改善されると思います。

●病気などの心配について

変な病気というのは、たぶん猫のことをご存じないかたか、
好きではなくてマイナス面を見る方がより心配されることだと思います。
それでいうと、食べるための野菜や肉、使う食器やまな板、
そのあたりの植物や昆虫でもいわゆる「病気」のもとはたくさんあります。

子供がなでたりしようとしたら、慣れてない猫だったら怖がって逃げるでしょうし、
無理やりに追い掛け回して追い詰めたら、反撃して爪で引っかいたりもすると思います。
その辺は、最低限の「してはいけないこと」の知識があれば、
普通に暮らせます。猫が何も理由なく攻撃をいきなり仕掛けてくることは普通はありません。

糞尿のしまつも、ちゃんと手順を(素手でつかまないとか)踏まえれば、
極端に病気のことを心配しすぎる心配はないと思われます。
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捕まえて捨てに行くこと自体犯罪ですからね?



3  愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの


変な病気って何ですか?大人が猫を排除しようとする病気ですか?
砂場にはシートをかぶせる。
餌やりさんには不妊手術もセットでしてもらう。(地域により手術助成金が出ます)
トイレの掃除もみんなで協力する。
排除するのではなく、地域みんなで一代限りの命を可愛がる、という考えに変えてほしいと思います。
それが情操教育じゃないでしょうか。
http://www.geocities.co.jp/AnimalPark-Tama/9073/
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保健所だって安易に殺処分したくないので、始めは飼い主を探すように言います。


どうしても仕方がないときだけ引き取ります。

去勢して放すだけでは駄目でしょうか。

日本では毎年30万匹の犬猫が殺処分されています。
捕鯨より、こっちの方が非難されるべき問題だと思うのですが。
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>野良猫は処分してくれないのでしょうか?



飼い猫はもちろん、一般人が捕まえた猫は持ち込んでも拒否されます。


>地域の環境を乱す存在を行政が扱ってくれないということでしょうか?

他の方が回答なさっているように、迷惑行動や衛生上問題があり
”明らかに野良ネコ”であれば、自治体の担当課が捕獲などの対応をします。

ご自宅の敷地内であれば捕獲まではできますが、前述のように
ご自身が保護センターへ持ち込むことはできません。
まずは自治体へ相談してください。
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