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現在、有限会社を経営しています。知人の経営する二つの株式会社と、
また別の知人が経営する有限会社一つを子会社化して、私の経営する
有限会社を持株会社にする、ということが法律的に許されるのでしょうか?
 持株が50%未満の事業持株会社としてならOKのような気もするのですが、
法律の条文は難しすぎてよくわかりません。
 やはり、株式会社に改組してからでないとだめでしょうか?
どうかお教えください。
そういうことを解説したHPがありましたら、それもお願いします。

A 回答 (1件)

あなたのようなケースは、今度の持株会社解禁以前からも認められていましたし、世間によくありました。

今度、認められるようになったのは、純粋持ち株会社です。別に改組する必要はありません。

(実際に親会社が有限会社の例)
http://www.kawamoku.co.jp/tanto.html

参考URL:http://www.jusnet.co.jp/motikabu/motikabu_k.html
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この回答へのお礼

教えていただき、ありがとうございます。実際の例まで教えていただいたので、
とても安心して今回の話を進められそうです。
いずれは株式会社に改組するつもりでしたが、その前に持ち上がった話だったので
本当に困っていました。でもこれでホッとしました。
重ね重ね、ありがとうございました。

お礼日時:2001/06/10 01:27

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