最近の「まんだらけ」の万引き犯画像公開について、素朴な疑問があります。
弁護士などの見解では、「名誉棄損の可能性がある」と言われています。
もちろん、冤罪だった場合は当然そうだと思います。
しかし、ほかのいろんな事件では、逮捕された被疑者の名前や顔写真、動画は
普通にテレビのニュースやネットで公開されています。(未成年や精神疾患等
の責任能力が疑われる場合はでませんが)
その場合も、裁判が確定するまでは無罪の推定が建前ですし、逮捕されたとは
いえ、疑いがあるというだけの段階で、顔を公開している点では、「まんだらけ」と
同じではないかと思うのです。
どこか「まんだらけ」のケースと違いがあるのでしょうか?
また、ニュースで公開された事件が冤罪だった場合、マスコミも名誉棄損と
いうことになるのでしょうか?
よろしくお願いします
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
”どこか「まんだらけ」のケースと違いがあるのでしょうか?”
↑
これは名誉毀損における刑法230条の2の問題です。
名誉毀損というのは、人の社会的評価を下げる危険の
ある行為を、公然と摘示することによって成立
します。
従って、万引きしたことを公開するのは名誉毀損に
なります。
しかし、その行為が、
1,公共の利害に関する事実であり
2,かつ、目的が専ら公益の為である場合には
3,真実であったことを証明したときは
名誉毀損になりません。
4,そして、公訴提起前の犯罪にかんする場合には
(1)の公共の利害に関する事実であることに
なっています。
(刑法230条の2)
マスコミが公開する場合は、目的が専ら公益の為、つまり
(2)の条件を満たすと考えられ、犯罪不成立に
なるのです。
しかし、まんだらけの場合は、公益ではなく私益じゃ
なかろうか、ということです。
”ニュースで公開された事件が冤罪だった場合、マスコミも名誉棄損と
いうことになるのでしょうか?”
↑
この場合は、マスコミに過失があったことになり得ますが、
間違えたことにつき、相当の根拠があれば、故意がなく
無罪、というのが判例通説です。
マスコミは警察発表に基づいているのが通常ですので、
相当の根拠があった、ということになり無罪になるのが
普通です。
詳しい解説、ありがとうございます。
よくわかりました。
他の店にも、「この人は万引き犯だから注意!」というので
あれば、公益といえませんかね?
No.7
- 回答日時:
まんだらけでは、公開していません。
公開された時点で、名誉棄損で告発すれば良い。
私たちの業界では万引き者が絶えません。
書店では閉店したお店もあります。
遊び感覚の万引きや、業者の万引きがあります。
今回の件は、この犯人だけでは無く、万引犯全員に対する警告です。
私達はまんだらけの勇気に驚いています。
万引の無い世界は無いのですか?
取られても文句や行動できないのはなぜですか?
No.5
- 回答日時:
事実かどうかが重要なのでしょう。
逮捕された場合に、逮捕された事実や逮捕容疑を報道することは、単に事実を伝えているだけですから特に問題ないでしょう。
しかし今回のまんだらけの行為の場合は、「盗んだ」「犯人」としています。事実は「持ち去った」という程度だと思います。そこに「人のものだと知って盗んだ」という本人の犯行の意思が確認できたのなら「盗んだ」といえると思います。
しかし本人の意思確認をしていないのならば事実を伝えているとはいえないでしょう。事実かどうかわからないことを「どうせそうだろう」と思い込みで「盗んだ」「犯人」と決め付けている点は問題だといえるでしょう。
甲南大法科大学院の園田寿教授もこう言っています。
「窃盗犯としてネット上に公開すれば、男への名誉毀損罪が成り立つ」
もしかしたら精神病で心神耗弱の状態にあるのかもしれませんし、盗んだつもりはまったくなく、お金を払ったと誤認して持ち去ったのかもしれませんし。
それを踏まえたうえで
「鉄人28号のおもちゃを持ち去ったこの写真の方、どのような理由で持ち去ったのかわかりませんが、返してください」という内容だったら名誉毀損は成り立たないと思います。
些細な差ではありますが、思い込みでレッテルを貼ることによって、逆に自分が犯罪者になることもありえます。気をつけましょう。
No.4
- 回答日時:
たぶん、その被疑者がマスコミを片っ端から訴えればだいたい勝つんじゃないかなと思います。
あのロス疑惑の三浦和義氏が自身の報道に対してマスコミ各社を片っ端から訴えて、Wikiによると85%は勝利したとあります。その「伝説」のせいか、彼のブログだかホームページだかが2ちゃんねらーの嫌がらせで炎上したときは、三浦氏本人が「プロバイダに開示請求して片っ端から訴えてやる」と書いたら途端に謝罪の書き込みが殺到したというエピソードもあるんですって。
現実的には本人も「いちいち訴えるのは面倒くさい」と考えるでしょうし、弁護士もそんな手間ばかりかかって儲からない仕事は引き受けないでしょうから、現実的に訴えられることはほとんどないと思います。
ちなみに三浦氏のケースはすべて弁護士を通さない本人訴訟だったそうです。その場合は、本人が訴える相手の証拠を提示しなければなりませんが、彼はおそらく自分に関して報じた雑誌などをわざわざ買って丁寧にとっておいたのでしょうね。
今回の件に関していえば、おそらく万引きの一部始終は防犯カメラに収められていたからこそまんだらけ側もこういった強硬姿勢に自信満々で出ているのでしょう。仮に公開された人物が名誉毀損で訴えても、その人物が犯人と分かれば(おそらく犯人でしょう)、むしろまんだらけ側が刑事事件に加えて「お前は本当に盗んだくせに冤罪だとウソをついて当社を訴えて当社の名誉を棄損した」と民事で訴えるのではないかと思いますよ。
今回はまんだらけというある程度以上の規模の店だから話題になっていますが、私は昔、エロDVD屋で万引き犯の顔が公開されていて「お前の犯罪の一部始終は録画してあるから、お前を見つけ次第身柄を拘束してすぐ警察に引き渡す」と貼ってあったのを見たことがありますし、何かのお店で代金を踏み倒して逃げたやつの顔写真が店に貼られていたのを見たこともあります。
今回は金額も金額なので、まんだらけ側も思い切った方法を取ったのでしょうね。社長も確信犯みたいですしね。いろんな意見はあると思いますが、最初に犯罪行為を働いたのは相手なんだから、基本的に私はまんだらけ側支持ですね。
No.3
- 回答日時:
名誉毀損(民法上の請求権)なのか、名誉毀損罪(刑法上の犯罪)なのかによってちょっと、観点が変わってしまうのかもしれませんが、刑法上の問題であるなら、
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89% …
というくだりがあることから、公益性があるかどうかを裁判で争うことになります。
まんだらけのケースについては、自らの遺失利益を取り戻すための手段であって、公益性にはほぼ関係ないという観点から、犯罪になりうる可能性は高いと思います。 一般的に逮捕されたことを、ニュース等が取り上げることは公開された事実を掲載している限りは名誉毀損および名誉毀損罪には該当しません。 問題は写真等を掲載したり、意見や憶測で物事を断定したりすると、そうなる可能性も出てくると思います。 ただし、親告罪ですので訴えられて初めてそこを争うことになるので、そうなるリスクが少ないということで公表しているのでしょう。
冤罪に関しては、逮捕された事実は事実ですので、そこだけを報道しているなら問題ではありませんが、いろいろ余分なことが付加されてくると、微妙な問題になってきますね。
No.1
- 回答日時:
もし犯人が未成年だったら?
確かに画像を見る限りモザイク越に大人と分かりますが あくまで見た目であって
実際は少年の可能性もあります
なのに画像を公開する という店側に対し弁護士は怒っているのです
菅谷さんの事件もマスコミで大きく取り上げましたが
結果は冤罪 しかしメディアはどこも菅谷さんに謝罪はしてませんね
恐らく今回冤罪でも謝罪はしないでしょう
メディアとはそういうもの 報道の自由を盾に決して自分たちの非を認めない組織ですから
確かに未成年の可能性はありますね。思い至りませんでした。
でも、記事にもそう書いてほしいですね。
また、結果的に成年であった場合には、名誉棄損にはならないということでしょうかね。
ありがとうございました。
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