アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日スマートホンを購入しようと某携帯電話ショップへ行ったが、購入の際端末の他にオプション機能や有料アプリがつくと言われた。
私には必要ないオプション等を押し付けられるのは嫌だったので、この時点での購入はやめた。
顧客が必要な本体以外に、必要としていないオプション等をつける「抱き合わせ販売」は、独占禁止法違反ではないのか?

A 回答 (4件)

それは、本体代金を割り引くための加入ですよね?



法的には、何等問題はありません。

数百円の加入で、数千円~万単位の割引があるのですから、客のほうが得をすることになります。

これは、抱き合わせ販売にも該当しません。

あと、付加のアプリ等が必要なければ加入なしで購入もできるのですから、正規料金を払って買えばいいだけです。

法令違反になるには、このスマホを買うには別の商品も併せて購入しないと買えないとならないと・・・

あくまでも、値引き条件だけですから法令違反にはならないでしょう。
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抱き合わせ販売は、セットで無ければ販売しないと言うものになります。



セットにしなくても、割引がなくなるだけで、販売してくれますので、抱き合わせ販売にはなりません。
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>独占禁止法違反ではないのか?



大きな勘違いをしていますよね?
スマホを販売している会社といえば、ドコモ、AU、白犬の3社がすぐに思いつきますよね。(これ以外にも、色々な形で色々な業者がスマホを提供しています。)


誰が、何を、独占している、という前提で、独占禁止法違反と言われているんですか?

自分が買いたいスマホが、業者の施策によりつまらんサービスの抱き合わせ販売になっているからと言っても、それは『独占禁止法』と何の関係もないです。

気に入らなければ、つまらんオプションサービスはすぐにやめればいいんです。
やめられないなら。他の業者のスマホにすればいいんです・

それだけの話です。
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キャッシュバックや購入特典を得る為には必要なオプションです。


購入後解約してしまえばいい訳です。
その様な販売方法をしない直営ショップで購入すればいいだけです。
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