No.4
- 回答日時:
宅建業界の会費その他経常的に発生するものを除き、いずれも開業費でよい。
開業費は、先の回答にもあるとおり、「開業準備のために特別に支出する費用」と定義されている(令7条1項1号)。ここでいう「特別に支出する費用」は、法令上、「資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く」とされている。かつ、経常的でないものを意味すると解されている。「資産の取得に要した金額とされるべき費用」は、資産の取得原価ないし取得価額と解されている。
仲介手数料と礼金は、営業を開始するにあたり必要となる費用であって、「資産の取得に要した金額とされるべき費用」でも「前払費用」でもなく、経常的に発生するものでもない。したがって、開業費に計上して何ら問題ない。宅建協会の入会金や諸費用も同様だ。
ただし、宅建業界の会費は、年1回経常的に発生するものであるため、開業費には含まれない。通常の必要経費で処理する必要があり、また、リスクを冒してまで開業費に含める金額でもないと思われる。諸費用の中に他に経常的に発生するものがあれば、同様に処理する必要がある。
なお、宅建協会の入会金は「役務の提供を受けるために支出する権利金」で「支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの」(3号ハ)でもある。しかし、3号は「前二号に掲げるもののほか」とされていることから、1号にも該当する入会金は1号ですなわち開業費として処理することになる。
No.2
- 回答日時:
建築業ですね。
個人事業における繰延資産の所得税法上の定義は、
「繰延資産:不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。(所得税法第二条第一項第二十号)」
次に、繰延資産のうちの「開業費」の所得税法上の定義は、
「開業費:不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。(所得税法施行令第七条第一項第一号)」
ですから、開業準備のための支出する費用のうち、特別な費用が「開業費」であり、一般的な費用は開業費ではないわけです。
お書きの費用のうち、宅建協会のような同業者団体への入会金は立派な繰延資産ですから、例えば「入会金」という科目で繰延資産の区分に計上できます。
【根拠法令等】所得税法第二条第一項第二十号、所得税法基本通達32-29の4
ところで不動産屋へ支払う仲介手数料と礼金約20万円は一般的な費用であり、繰延資産の定義から外れております。従って「開業費」にも該当しないと思われます。ところが税理士業界などでは、税務当局は、法人については繰延資産の定義を厳しく適用するが、個人(事業)については甘いから、繰延資産の定義から外れる一般的な費用についても「開業費」として計上する方が得策だとする説が多いです。
ですから質問者も、ダメモトで、仲介手数料と礼金 約20万円を「開業費」と言う科目で繰延資産の区分に計上しておいてはどうですか。宅建協会の諸費用も「開業費」として一括りにしましょう。
がんばって下さい。 (^ ^;
この回答への補足
ありがとうございます。
開業費に入れた数年後、税務調査が入りこれはダメだと指摘された場合は追徴金を納めないといけなくなるのでしょうか?
どちらにせよ経費なので、これぐらいは見逃してくれるのでしょうか?
そこだけが心配ですが
出来れば今年経費として落としたくないので(赤字なので)、数年後に落とせる開業費にしたいです。
No.1
- 回答日時:
100億だろうが200億だろうが、事業に必要だった経費は経費です。
勘定科目名をどうするかは別問題ですが。業務のための店舗、業務のための協会入会金なら経費です。
ただ、青色申告の届は開業日から2ヶ月以内です。経費が多くて赤字なら来年へ延ばしても構いませんけどね。
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