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個人事業主で青色申告をしている者ですが、

事業用クレジットカードを使い備品などのを購入した際の仕訳で質問があります。

添付の画像は、「やよいの青色申告14」関連で入手した画像ですが、

その文面にクレジットカードの仕訳は引落の1回で大丈夫とあります。

実際「やよいの青色申告」を使っている方や

そうでない方でも、この仕訳はどうなのでしょうか?

「クレジットカードの仕訳の仕方」の質問画像

A 回答 (3件)

no2ですがわかりづらいかもしれませんので期中現金主義期末発生主義の仕訳の例を・・・・



個人と同じで12月決算と仮定します。

11月までの仕訳

11/10 費用/預金 20,000 ・・・・9/21-10/20締め11/10払クレジット

12月仕訳

12/10 費用/預金 30,000 ・・・・10/21-11/20締め12/10払クレジット

12/31 費用/未払費用 25,000・・・・11/21-12/20締め1/10払クレジット分(未払費用分)
12/31 費用/未払費用 5,000・・・・12/21-1/20締め2/10払クレジットのうち12/31まで未払費用分


ここで決算

翌期首

1月仕訳
1/1 未払費用/費用 25,000・・・・・・前期末12/31の反対伝票
1/1 未払費用/費用  5,000・・・・・・前期末12/31の反対伝票

1/10 費用/預金 25,000・・・・11/21-12/20締め1/10払クレジット分

2月仕訳

2/10 費用/預金 30,000・・・・12/21-1/20締め2/10払クレジット分

となるわけです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすいません。

詳しい仕訳までお応えいただきありがとうございます。

他の方の回答でもありましたように

未払金で記帳をしていくことにしました。

ご回答いただきありがとうございました!!

お礼日時:2014/08/30 00:00

この弥生会計で言っている文面を見ますと


会計決算の期中は現金主義で仕訳を行い、期末に発生主義に仕訳を振り替えるという意味です。
過去の質問にもいいましたが、クレジットは使用時に
経費/未払費用(買掛金)
とし支払時に
未払費用/預金
とするのが一般的です。
しかし、大法人など、毎月決算を試算し取締役等に報告するものでなければ、仮に決算の中の月で経費計上が1か月遅れようが、年1回に決算を組む損益計算書や貸借対照表には何ら影響がでないのです。
そのため、支払日に上記
経費/未払費用
未払費用/預金
の仕訳を起しますがそれを省略して
経費/預金
としているだけなのです。
しかし、決算末の場合は支払時に経費計上をしてしまうと本来決算内の未払の費用が翌期の費用計上となるため、期末処理として費用の計上をしているだけなのです。
やり方としては、期中は経費/預金という仕訳をおこし
決算末日に決算月のクレジットカード明細を見て決算月の費用を
費用/未払費用として計上する。
しかし、決算後の翌月の支払で再度費用計上すると経費の二重計上となってしまうため、
決算の期首で前期末に費用/未払費用として計上した仕訳の反対伝票(未払費用/費用)をおこし決算末未払い費用の経費を減算するか
もしくは翌期首月の支払時に前期末の費用/未払費用計上した経費分を(未払費用/預金)として費用化しなければよいのです。
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>その文面にクレジットカードの仕訳は引落の1回で大丈夫と…



だから、先のご質問でも言ったように、青色申告特別控除が 10万円になります。

10万円でも青色申告は青色申告ですから、弥生の言っていることが間違っているわけではありません。

引き落とし時だけの仕訳では、「未払金」、すなわち「負債」が上がって来ないので、正確な貸借対照表が作成できません。

青色申告特別控除 65万円は、正規の簿記の原則により作成した貸借対照表を添付することが、最低条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

それに、去年まで発生主義だったのを今年から現金主義に替えたりしたら、今年は 11ヶ月しかない科目や 13ヶ月ある科目が出てきます。
そういうことは、税務署が認めません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

こちらの質問にもお応え頂きありがとうございました。

青色申告初心者だと添付画像の内容でも

65万の控除が受けられると思って

最初はそういう仕訳をしてしまいそうですね、

ゆくゆく気づくところですが…。

お礼日時:2014/08/19 00:24

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