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今年4月からドイツの音楽大学でバイオリンを勉強している者です。

以前、日本と行き来をする際はいつもフランクフルト国際空港を使用しておりました。

質問は、その空港の税関に関してです。
日本のドイツ大使館HPによると、日本からドイツに入国した際、
・旅行者自身、または旅行者の家族が私用で使用・消費するに限らない物品(例えば職業上使用するカメラ・撮影機材など)
・輸入が禁止・規制されている物品
・ATAカルネが発行されている物品
・免税対象ではない物品
・一時的な輸入にとどまらない物品
・商用で使用されるべき物品(無償での使用を含む)
は空港の税関にて申告しなければならないとあります。

また、
http://www.japan.diplo.de/Vertretung/japan/ja/03 …
ここにも記載があるように、昨年11月から旅行者が職業上使用する用具として携帯し一時的に持ち込む楽器に限り、税関申告の義務が免除されることになっています。
これに従って、過去数回、受験などの目的でドイツに入国する際は、税関にて申告しませんでした。
また、幸いにもそれをとがめられるようなことはありませんでした。

今年の2月に学籍登録をするために入国した際も同じように申告せず、入国後に住民登録をし、滞在許可を得て学生生活を送っているのですが、最近ある疑問がわきました。

現在の私は旅行者ではなく、ドイツの学生として住民登録をしていて、かつ4年間は大学に通う予定なので、申告義務が免除される"旅行者が職業上使用する用具として携帯し一時的に持ち込む楽器"にはあてはまらないため、空港で申告しなければならなかったのでは?という疑問です。

調べても、外国人学生が税関で申告するという例は見当たらず、困っています。

この場合、今後仮に楽器を持ってEU圏外に行き、再びフランクフルト空港で入国手続きをする際に申告すればよろしいのでしょうか?その際は税として楽器の値段の19%をおさめないとならないのでしょうか?

または、最寄りの税関にてしかるべき手続きをすべきなのでしょうか?


ちなみに、私の所持しているバイオリンの値段は弓と合わせておよそ100万円で、購入から6年経っており、日本語の鑑定書と、日本の税関に申請した際にもらった"外国製品をお持ちの方に"という書類を持っています。

A 回答 (3件)

2の補足です。


手続きを事前にするためには、お住まいの(住民票のある)地域の「税関」に相談するのが一番いいと思います。Zollamt と空港の税関は微妙に見解が違うのですが、いちおう上ではFinanzamt 傘下の機関としてつながっています。

空港の方は「観光客の脱税」「国際的な密輸」など品目が限られているので、そのようなトラブルには強いのですが、私のように、普通の商品(CDとか文房具)の輸出入には全然知識がないので、品目名を私が教えたりしなければならないレベルでイライラします(それで1時間かかる)

税関(Zollamt)のほうは、すべての輸出入を扱っているので、しっかりしていますし、オフィスには上の人などもいて、すべて正規のルール通りやってくれます。書類発行などもできると思います。ただ、国際便の荷物を取りにくる人がたくさんいるとすごく待つことがあります。事前に、電話などで相談して、適切な窓口、係員をさだめてから行くのが賢明だと思います。(個人名で担当者を聞いておくとなにかと便利です)
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ミュンヘン在住です。


フランクフルトはトランジットで利用していますが、発着につかったこともあります。

ミュンヘンの空港はもっとすごいですよ。乗り降りの客がフランクフルトより少ないから目もいきとどいているのかもしれません。「在住者」であれば国籍がドイツ人ではない(外国人)であっても、関係ありません。むしろ一定期間の滞在者(目的が商用であれ、観光であれ)とちゃんと住民票のある「在住者」は大きな違いです。

1の方の話もありますし、最近では有名なバイオリニストが実際に楽器を没収されて大騒ぎになっていましたね。(続報のニュースはおっていないので、てん末はしりませんが)。とにかく、日本語でかかれている「免除」などがどこまで信憑性があるのか(だいたいの規則はドイツ語が本文で、翻訳は補助的なもの)わからないので、ドイツのルールにしたがって、手続きをしておいたほうが賢明です。そこまでしてトラブルになった場合は、法廷でも勝つ可能性が高いので。

学生さんであっても、音楽を仕事にする(すでに、あるいは将来的に)のであれば、楽器は商売道具ですから、きちんと手続きをとって、日本語の鑑定書や日本の税関の書類(多分、英語)ではなく、ドイツの税関の書類を作っておくことが必要だと思います。

ちなみにミュンヘンの税関は、成田のように赤(課税)と緑(非課税)のようにくっきり分かれていないので、自然に歩いていると「非課税」で外に出るほうに行ってしまいます。きちんと「課税」の方の特別なエリアに自分で行かないと、課税品をもっていたり、手続きが必要なものをもっていたときに「故意に非課税へいった」ということで「脱税」「密輸」の判断をされてしまいます。ご自分を守るためにも、どちらかな、と思ったら「課税」のエリアで自己申告するのが賢明です。

ただし、1時間くらいかかることを覚悟してください(役人の仕事の仕方もありますし、PCがダウンしたとか、支払いが現金だけだとか、とにかくドイツ在住ならご存知でしょうが、いろいろな理由で処理は遅いです)
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>税関申告の義務が免除されることになっています。



そういう「免除」を信じると、痛い目に遭います。

ドイツフランクフルト税関当局は、申告義務の免除の法改正を「事実上無視する方向で運用中」です。

文化庁から「無申告だと楽器を没収されるぞ」って警告が出てます。
http://www.bunka.go.jp/kokusaibunka/gakki_zeikan …

>再びフランクフルト空港で入国手続きをする際に申告すればよろしいのでしょうか?

「勉学を目的として、楽器を持ってます」と申告した方が安全。

>その際は税として楽器の値段の19%をおさめないとならないのでしょうか?

「持ち込み理由は販売目的じゃありません」って言う書類をきちんと用意しておけば、納税しなくてオッケー。

関税は「販売目的の持ち込み」に課せられるので「販売目的じゃないよ」って証明できれば大丈夫。

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実は、以下のような「アホな経緯」があって、今のようになっています。

1.慣例的に、演奏家の楽器は無申告でも税関でスルーしていた

2.ある日、ドイツの税関の責任者が替わって、法に厳格になり、無申告の演奏家の楽器を没収し始めた

3.慌てた文化庁が「無申告だと楽器を没収されるぞ」って緊急告知

4.没収された楽器を返す返さないで政府レベルで大問題に

5.EUが慌てて「音楽家は申告免除」って言う法律を制定

6.ドイツフランクフルトの税関当局は、制定された免除に関する法律は完璧に無視する方向で運用中。「演奏家なら、その場で演奏してみろ」と言い、演奏が下手な場合は、演奏家とは認めず、没収して罰金を取っている。

7.億単位の値段が付くバイオリン等の楽器は、温度湿度管理が必要なのに、没収されたバイオリンは「犯罪者の持ち物」としてゴミ同然に扱われていて、国宝級のバイオリンが何本も台無しにされている

8.「フランクフルト空港は使わない」ってのがのが音楽家の間で常識になって来ている

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございます。
これからは少し遠くても、ミュンヘンの空港を使うなど、フランクフルトは使わないように心がけます。

一つ質問ですが、申告の際"販売目的ではない"ということを証明するには、どのような書類を用意すれば良いのでしょうか...
学生向け滞在許可証と学生証、楽器の鑑定書だけでは足りないと思うのですが。

補足日時:2014/08/18 22:48
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