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公正証書にて養育費を取り決めておりますが、仕事を辞め、収入がなくなる場合は減額を請求できますか?
~詳細~
離婚成立から2年を経過しました。子がおりましたので、公正証書にて養育費を大学卒業まで月額2万円支払うことを取り決めました。(互いの収入から養育費算定表に基づく取り決めとしました)
現在、今後のスキルアップのため仕事を辞め、大学に通うことを決意しました。そのため、今後の収入はゼロとなり、アルバイトで生活費と学費を捻出することになります。退職金もその費用に充てる必要があります。養育費支払いの義務があることは承知していますので、今後は、アルバイト収入から月1~2万円程度の支払いが限界だろうと考えております。(養育費算定表に基づく判断)
ご相談は、スキルアップという自己都合で仕事を辞めて収入がなくなる場合でも、養育費の減額は一般的に受け入れられるものでしょうか?話し合い等では解決せず、調停等にもつれ込むことを予想しています。
ご回答いただければ幸いです。
ご検討をよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

無理です。



養育費の減額についてはあなた自身が仕事もなくなり就職できる場所がなく収入が減る。身体の怪我、病気などで働けない、また新しい家族が増えそちらも養わなければならないというような事情があるときに限ってです。

大学に行くということはそれなりの費用が準備できるわけですから
減額の対象にはなりません。

それに今現在たった2万の養育費。この2万で子供なんて養育していけないのにその金額なのでこれ以上下げる余地がありません。
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ご自身で調査されるとわかることですが、そうやって、離婚後3年以上たつと、8割は


取り決めがあったとしても、養育費は支払われない・・・・になります。
それが現実。

減額と、簡単に言うが、子供に食うな・・・といっているに等しいとは思わないわけですよ。
ましてや、8割の未払いの親は、子供は死んだ・・・・に等しいと。

それだけ。

あなたの人生です。
子どもに食うなといって、自分がよりよく食うために出費するか、
死んだことにして、出さないか。

どちらにしても、子供がそばにいるほうの親は、直接的に手を下すわけにはいかないから、
日々食べさせ、着せて、寝かせて、教育するわけです。

ご自身のために、理論武装でも、法律論でも、裁判でも、やってみてください。
結局、ないものは出せない・・・出したくないものは出ない・・・8割というリアル。

あなたは、親に食べさせてもらった’子’ではないのですか?
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