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<子供名義の貯金に贈与税がかかることについて>
親からもらう財産でも受け取る側に贈与税が!
他人からタダでもらった預貯金や株式などにはすべて贈与税がかかる。
これは親子間でも免れない。だが、毎年60万円の基礎控除があるので
この範囲内であれば原則的に贈与税はかからない。ただし、子供名義の
通帳を親が管理している場合などその年の贈与とは見なされず、子供が
実質的にその預貯金をもらったときに贈与税が発生することもあるので注意。
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上記の文章についてイマイチ理解できないんですが、
●「年間60万円以内であれば贈与税は支払わないで済む」ということですよね?
●預貯金ももらったときに贈与税が・・・
とありますが、その場合はもらったときの総金額になってしまうのでしょうか?
たとえば子供にあげるときまで、こつこつまめに年間60万円以内にしていても
総金額になるのであれば意味のないまめさですよね。
出産祝い金や出産手当金など、子供が産まれたことでもらえてたお金を
出来るだけ子供のために置いておこうと思うのです。使ってしまわない
為にも子供名義の口座に入れておいたり、定期預金にしておきたいのです。
しかも何年か後に贈与税のかからない方法で!!!
どうかわかりやすい言い方でのご説明をお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、60万円という金額ですが、今年の税法の改正で、110万円に変わっています。
税金の中に「贈与税」と云う税金が有ります。
これは、人からお金や財産などを貰ったときに、もらった人にかかる税金です。
物で貰ったときは、時価などで計算します。
ただ、子供が親から貰う、学費や、家族の生活費は除かれますが、常識の範囲を超える生活費は課税されます。
贈与税には、基礎控除が1年間に110万円有ります、つまり110万円以上貰うと税金がかかります。
そして、何人もの人から貰う場合も有りますが、一人で1月から12月末までに、貰った金額で計算します。
さて、質問の、この文書の意味は、この贈与税のことを云っているのです。
親が子供名義の預金をしている場合、つまり子供が親からお金を貰った(贈与された)ら、贈与税がかかりますということです。
ただし、贈与税の基礎控除が1年間に110万円有りますから、110万円以上の金額に対して課税されるということです。
税率は課税される金額が多くなるに従って、税率も高くなります。
例えば、130万円貰ったら、基礎控除の110万円を控除して残りの、20万円が課税金額となり、この場合税率が10%ですから、贈与税2万円をお金を貰った人が納めることになります。
また、子供名義の預金をするときに注意する点は、通帳を親が管理していたり、印鑑が親と同じ場合は、実質的に親の預金と見なされ、この時点では贈与にはなっていません。
つまり、毎年110万円以内だから大丈夫と思っていて、いつのまにか残高が200万円になったときに、子供に渡すと、その渡したときに贈与をしたことにされて、110万円以上だからと、贈与税を取られてしまいます。
ですから、小さな子供は別として、自分で管理できる年齢の子供の場合は、通帳は本人に預けておく必要があります。
また、現金で子供に贈与する場合は、110万円以下の証拠を残すために、銀行振り込みで渡すのが無難です。
これを機会に子供用のはんこを作ろうと思っています。
細かく分かりやすい回答とっても参考になりました。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ここに出てくる親と子は、戸籍上の親と子のことです。
あたりまえですが。でも勘違いしやすいのは、「子」は小学生とか幼児も子ですが、成人でも「子」なのです。ですから親が管理していない子供名義の通帳というのは、40才の私が70才の親から振り込まれたお金、と考えるといいと思います。相続税が高いため、成人した子に何年にもわたって、1人60万円ずつ贈与しておく、という相続税対策で使われる手法です。預金だけでなく株式なども同様です。
お子さん名義の口座に貯めても、ときどき解約して、別な銀行に預け変えるとかすれば、追求されることはないと思いますが(^^;;。
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