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個人事業をしています。業務委託契約書に収入印紙を貼り、割り印をするようにいわれたのですが、この割り印は契約書に押印する社印と同じものにするのですか(←個人印でもいいのですか)?
また適切な位置というのはあるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

貼る場所は普通は左上 郵便で切手を貼るのと同じ。


割印は社印でも個人印でもOK。
というより貼ったのに剥がされて使われないようにするためで消印ともいう事もありますので、
印紙のはじをボールペンで二重線引くだけでもいいし、名前を書いて○で囲んでもいいです。

他に注意すべき点と言えば、印紙を貼付した場合は、必ず割印を行ってください。この割印漏れは、犯罪意志の有無を問わず印紙税法違反になります。
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●「割り印は契約書に押印する社印と同じものにするのですか」



◎ここでの割り印は、本来「消印」で、印紙はあくまでも印紙税の納税にあたると考えられます。

◎すなわち、印紙税の納税は印紙を購入した時で無く、添付して消印を完了した時点で完了します。

◎消印に使用する印は、通常の印鑑や、氏名・名称等を表示した日付印、役職名、名称等の印等々。他これらに類似する印でも問題はないとされています。

◎しかし、俗にレ点やX点でも問題ないとの説も有りますが、これらの場合は正当な消印とは認知されません。

◎逆に、印紙の貼付が無い場合は、印紙税法には抵触しますが、契約そのものは有効とされます。

http://www.aceplanning.com/knowledge/15.htm

参考URL:http://www.aceplanning.com/knowledge/15.htm
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この回答へのお礼

いままでいただいた回答の集大成のような回答ですね。本当にどうもありがとうございます。これできちんとお客様に対応させていただけそうです。ただ、残念ながらリンクのアクセスが切れているみたいなんですが。。。私の方が調子悪いのかな?とにかく助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/27 16:54

すみません。


印の呼び方、間違ってましたね。しかも回答書いてるうちに他の方がいっぱい回答なさってるし。(;^_^A

http://bizdo.jp/factory/manners/k3/TK3-13.htm

参考URL:http://bizdo.jp/factory/manners/k3/TK3-13.htm
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この回答へのお礼

そうなんですよ。質問してから30分も経っていないうちに多くの方からご回答いただき、内容もさることながら、すごい!すごい!とさっきから感動しています。教えていただいたサイトは分かりやすいですね。ちょくちょく利用させていただきます。ご回答、本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2004/05/27 16:48

契約書の「割り印」は、契約書が複数ページあるときにページを開いたところに押す印のことでは?


「割り印」でしたら、契約書に押す代表者印とかになると思います。

収入印紙に押す「消印」でしたら、通常領収書等に使用する場合と同じく、個人印でもなんでもいい(再使用できなくすればよい)筈ですが、大抵契約書だと、契約に押した印(代表者印)とかが押してありますね。
流れで押すのか、その方が見た目も綺麗だから?

とりあえずうちの会社にある契約書は、サービスを受ける側のみが収入印紙に印を押したものと、
契約者全てが印紙に印を押したものとありました。
建物を立てたりする時の工事請け負いや、銀行の保証人などには複数の印で収入印紙に消印を押してありますが、
通常の会社同士の決まり事を明記したような契約書では、どちらか一方の印の方が多いかな。

確実なお答えでなくてすみません。
専門家の意見も聞きたいです。
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NO1です


訂正です

誤 というより貼ったのに剥がされて使われない
  ようにするためで消印ともいう事も・・・

正 収入印紙に印を押すことは 消印 です。
  たまに割印という人もいる。(逆でした)


ここからはついでてすが、
割印は、二つ以上の文書の同一性や関連性を示すために、二つの文書にまたがって押す時のものです。
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この回答へのお礼

#1と合わせて早速のご回答ありがとうございます。
割り印と消印の役割の違いが良く分かりました。
しかしこんなに早く教えていただけるなんて。。。感謝です。

お礼日時:2004/05/27 16:38

>個人印でもいいのですか


OKです。

>適切な位置というのはあるのでしょうか
印紙に掛けて消してあればどこでもOKです。
慣行では印紙の右斜め下あたりに契約書と印紙の両方に印影がかかるように押すことが多いです。

なお、法的根拠は下記印紙税法第8条および同法施行令第5条をご参照ください。

(印紙による納付等)
(法)第八条  課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
2  課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。

(印紙を消す方法)
(施行令)第五条  課税文書の作成者は、法第八条第二項 の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。こういう法的根拠があるのですね。一応法学部卒業なんですけど。。恥ずかしながら記憶の片隅にもないです。。おかげさまで安心してお客様に対応できそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/27 16:44

割り印は単なる慣習で、添付した印紙が使えなくなれば、極端な話大きなバッテンをボールペンで書き込むだけだって構いません


ただ、慣習としては
契約書に押印したのと同じ印を
印紙の右下隅にかかるように押します
左下でもいいんですが、とにかく下隅に押します
こちらが客だった場合、上隅に押します
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
消印の位置については、raito07さんの回答が一番参考になりました。私は注文を受けた側なので、右下隅に押すようにします。繰り返しになりますが、本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/05/27 16:41

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