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お世話になります。
銀行振込された場合に領収書の発行を求められる事が良くあります。

他の質問への回答にもありましたが、
銀行振込の場合は「銀行振込控」や「通帳の写し」などが領収書の代わりになるのですよね?

それなのに領収書を求められるのはなぜなんでしょうか?
先方が「手間を省きたい」とか「独自ルールで領収書でないと会社に通らない」などの理由からでしょうか???

また、領収書をこちらが発行したら、領収書の二重発行にはならないのでしょうか?

詳しい方よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (14件中1~10件)

振込手数料の記載された振込金受取証書は、税率については17号の2でなく17号の1が根拠となる(別表第一4ハ(1))。

17号の2を根拠とする回答があるようだが、誤っている。

自ら質問にない話を持ち出して、しかも誤った回答をしておきながら、誤りを正されると自ら持ち出した話を枝葉末節と言い捨てる態度は、理解に苦しむ。枝葉末節であれば、質問にない話を最初からしなければよいだけのことである。そうすれば、自ら誤った回答をすることもなかったであろう。
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>また、印紙税の納税は印紙貼付以外の方法も認められている。

銀行は一般に、振込金受取証書には印紙を貼付するのでなく書式表示による申告及び納付の特例を適用し、「~○○税務署承認済」と表示して申告納税している。現に、ATMから出てくる振込金受取証書に印紙が貼付されているのは、見たことも寡聞にして聞いたこともない。

振込金受取証書に収入印紙を貼付しないで、「~○○税務署承認済」と表示する銀行が多いのは確かです。しかし銀行や信用金庫の窓口で振込を依頼すると、振込金受取証書に収入印紙を貼付する所もあります。いずれにせよ、No.9では、銀行が印紙税200円を負担していることを言いたかったのです。こういうのを「挙げ足取り」という。

質問者様、
No.10の回答者は、他人の回答の批判ばかりを繰り返すこのサイトの嫌われ者ですから、相手にしない方が良いですよ。話の本質とは関係のない、枝葉末節ばかりを論じる性癖があります。
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No.9です。



>「悪用する恐れ」なのですが、「別に支払ったように見せかける」といったことでしょうか?

そうです。つまり、脱税をする恐れがある、という意味です。でも、他人が脱税しようが、私には関係ない。私が脱税するわけじゃないから、というお考えなら、他人の脱税を心配する必要もないですけど。
^^;
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怪答者が騒ぎ出すと質問者さんに迷惑をおかけしてしまうので、念のため根拠を明示しておく。

別表第一4ハ(1)により、振込額は17号の2文書、振込手数料は17号の1文書となる。質問者さんにおかれては、読み流して差し支えない。
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どうしてもと頼まれた場合に発行するのは差し支えない。

ただ、誰から立替払いを受けたのかを領収書に記載するほうがよい。振込を受けた旨を領収書に記載することも同じだが、事実関係をしっかりと文書に残しておけば、無用のトラブルに巻き込まれる心配がない。

印紙は、領収書という受領事実を証明する目的の文書を発行するのであれば、貼付する必要がある。先の回答のURLで、第17号文書の5項(受領事実の証明以外の目的で作成される文書)を参照されたい。


なお、銀行の印紙税納税について誤った見解があるようだが、銀行は振込金受取証書に振込額だけでなく振込手数料を記載している。この場合、振込額については別表第一により17号の2文書、振込手数料については17号の1文書となる。一律で17号の2文書とする見解があるようだが、誤っている。

また、印紙税の納税は印紙貼付以外の方法も認められている。銀行は一般に、振込金受取証書には印紙を貼付するのでなく書式表示による申告及び納付の特例を適用し、「~○○税務署承認済」と表示して申告納税している。現に、ATMから出てくる振込金受取証書に印紙が貼付されているのは、見たことも寡聞にして聞いたこともない。
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No.7です。




回答のうち、「また、領収書をこちらが発行したら………」以下を、次のように訂正します。

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>また、領収書をこちらが発行したら、領収書の二重発行にはならないのでしょうか?

同一人物(同一会社)が発行するわけではないので、こういうのは「二重発行」とは言いません。

ただ、先方が悪用する恐れはあるので、悪用を防止したいのであれば、領収書の摘要欄に「○年○月○日、◇◇銀行△△支店振込分」と注意書きしておけば良いでしょう。


さて、収入印紙についてですが………


かりに顧客が当社の口座へ(当社から顧客への)売上金800万円を振り込んだと仮定すると、

1.顧客の取引銀行が顧客に「振込金受取書」を発行し、銀行は収入印紙200円を貼付します。
【根拠法令等】印紙税法別表第一課税物件表の番号十七「2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの」のうち「受託者が委託者に代わつて支払う売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書」に該当

そして、もし、顧客が当社にも領収書(受取証書)の交付を要求したら、

2.当社は顧客に領収書を発行し、その際、当社は収入印紙2,000円を貼付しなければなりません。収入印紙は必要なのです。
【根拠法令等】印紙税法別表第一課税物件表の番号十七「1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当。

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失礼しました。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!
やはり収入印紙は必要なのですね><

>ただ、先方が悪用する恐れはあるので、悪用を防止したいのであれば、領収書の摘要欄に「○年○月○日、◇◇銀行△△支店振込分」と注意書きしておけば良いでしょう。

「悪用する恐れ」なのですが、「別に支払ったように見せかける」といったことでしょうか?

お礼日時:2014/09/04 16:14

念のためコメントすれば、商品役務の売買代金について領収書を発行する義務を負うのは、代金を受け取った者が代金を支払った者に対して、である。

民法486条はまさにそのことを述べている。例えば取引先等の第三者が立替払いをした場合、領収書は債権者ではなく立替払いをした者に対して発行することになり、債権者から領収書を求められても拒絶できる。

債務者が債権者に対して領収書の発行義務を負うとの見解もあるようだが、正しくは金銭を受け取った者が支払った者に対して、である。
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この回答へのお礼

次のステップのご回答ありがとうございました!

なるほどです。「拒絶できる」ということですが、「どうしても!」と頼まれた場合は
発行しても大丈夫なのでしょうか?
その場合「立替払いをした者」に渡した領収書は破棄してもらわないといけないでしょうか?

お礼日時:2014/09/04 16:08

分かりやすく回答します。




>銀行振込の場合は「銀行振込控」や「通帳の写し」などが領収書の代わりになるのですよね?

はい。銀行振込の場合は「銀行振込控」や「通帳の写し」などが支払いの証拠になりますから、振込者(債務者)は普通は、あえて振込先(債権者)に受取書(領収書)を要求しません。


>それなのに領収書を求められるのはなぜなんでしょうか?
先方が「手間を省きたい」とか「独自ルールで領収書でないと会社に通らない」などの理由からでしょうか???

「独自ルールで領収書でないと会社に通らない」などの理由があるのでしょう。

ところで一般に、債権者が債務者から受取書(領収書)の交付を要求された場合は、債権者は拒絶することができません。かりに、債務者が「振込金受取書」や「銀行振込控」や「通帳の写し」を持っているとしても、です。
【根拠法令等】 民法第四百八十六条(受取証書の交付請求)「 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。 」


>また、領収書をこちらが発行したら、領収書の二重発行にはならないのでしょうか?

後日のトラブルを防止するために、領収書の摘要欄に「○年○月○日、◇◇銀行▽△支店振込分」と注意書きしておけば良いでしょう。


さて、印紙税についてですが………

かりに顧客が当社の口座へ売上金800万円を振り込んだ場合、
1.顧客の取引銀行が顧客に「振込金受取書」を発行し、銀行は収入印紙200円を貼付します。
【根拠法令等】印紙税法別表第一課税物件表の番号十七「2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの」のうち「受託者が委託者に代わつて支払う売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書」に該当

そして顧客が当社に受取書(領収書)の交付を要求した場合、

2.当社は顧客に領収書を発行し、当社は収入印紙2,000円を貼付します。
【根拠法令等】印紙税法別表第一課税物件表の番号十七「1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」
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この回答へのお礼

わかり易いご回答ありがとうございました。
お礼はNo.9の方に書かせて頂きます。

お礼日時:2014/09/04 16:09

ほかの回答と重複するが、領収書は、金銭を受領したことを証明するための書面だ。

金銭を支払った者から求められたら、発行する義務がある。ただし、求められても発行しないという特約を結ぶこともできる。

銀行振込の場合に振込控などが領収書の代わりとなるのは、銀行のシステムに対する信頼の高さを背景に、代金を受領したことを振込控などでも証明できると考えられているためだ。領収書そのものではないため、二重発行とはならない。ただ、振込控等との関連付けをするため、領収書に銀行振込で金銭を受領した旨を記載するのがよい。

振込控などが領収書の控えになるのにも関わらずなお領収書を求める会社等があるのは、主に社内基準による。領収書を必須とする社内基準を置いていたり、慣習として必ず入手するようにしたりしているケースが大半と思われる。振込控にない情報が領収書に記載される側面もないわけではないが、それは他の書面等で補充できるのが通常であるため、主な理由ではない。また、振込控などの管理とは別に領収書も管理する必要があるため、手間はかえって増える。

なお、銀行振込で金銭を受領した旨を記載したとしても、領収書には印紙を貼付しなければならない(印紙税法基本通達17号文書4参照)。記載すれば印紙不要との見解があるようだが、正しくない。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。

URL拝見しました。中々難しい文章で少しこんがらがってきました(汗)
結局のところ印紙は必要なのですね。。。

お礼日時:2014/09/04 15:58

銀行振込では支払った日時、金額、支払先は解りますが何のために支払ったかが解らないので支払い側の事務処理上必要な場合があります。



>また、領収書をこちらが発行したら、領収書の二重発行にはならないのでしょうか?
銀行振込で支払われた事を明示すれば二重発行にはなりません。
この場合収入印紙は金額に関係なく不要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

>銀行振込では支払った日時、金額、支払先は解りますが何のために支払ったかが解らないので...
なるほどです。担当者が別の場合もありますし、大雑把にでもわかった方が方が良いですものね。

>この場合収入印紙は金額に関係なく不要です。
印紙は必要ないのですか!?それはとても助かります!

お礼日時:2014/08/23 00:21

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