A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
犯罪が発生した場合は、次のような流れになります。
警察 → 検察 → 裁判所 → 判決
まず、警察が逮捕や証拠を収集します。
それで、これは大した犯罪じゃない、検察に送致する
までもない、と判断すればそこで終わりになります。
これは重大な犯罪だから検察に送致しよう、という
場合は、身柄や書類を検察に送ります。
書類送検というのは身柄はそのままにしておきながら、
警察が調べた書類だけを検察に送る、ということです。
身柄は警察に留め置くこともありますし、在宅のまま
のときもあります。
有名人の場合は、逃走の怖れが少ないので、在宅の
まま書類だけを送検する、という場合が多いです。
書類を受け取った検察は、起訴するかどうか、つまり
裁判するかどうかを検討します。
裁判をするまでもない、と判断すればそこで終わりに
なります。
裁判した方がよい、と判断すれば起訴され、裁判に
なります。
そして裁判所で、執行猶予とか罰金とか、懲役○年
とか死刑とかの判断を下す訳です。
No.4
- 回答日時:
簡単に言うと、書類送検は、警察が調べた事件について、その証拠、資料を検察に送ることです。
警察は捜査をすれば、必ず、その調べた資料、証拠を検察に送る決まりになっています。
このことを書類送検と言います。
逮捕と書類送検は次元の違う話です。
今回の氷川さんのケースだと、逮捕はないと思います。
No.3
- 回答日時:
すでに書類が検察庁に送られたと聞きます。
つまり、警察による取り調べは終わっているのです。
示談が成立するまで、保留するでしょう。
千葉県警では、「送検したが、示談にするように検察庁の指示があることがある。」と刑事課警部補はいいます。
つまり、「どうせ軽犯罪だから、どうにでも処分してくれ!」と開き直った人を、示談に同意させるべく、私の訴えている公文書偽造の資料をその人に見せて、所轄署長宛ての示談書(30万円)を書かせたと聞きます。
その裏付けを大急ぎで取るために、署長宛の示談書をを書いたその晩に家宅捜査を行ったそうです。
刑事課の警部補は、「正しく裁判所の令状を取って厳正に行った」と言います。
家宅捜査で押収したのは、逮捕者の名前が載った県職員名簿2冊であり、後日返還されたと言います。
集団暴行をした市長やその区長派には、「私を相手にしていないから大丈夫だ!」と捜査情報がリークされ、私に伝わったので、直ぐに質しに所轄に言ったのです。慌てた件の警部補は、私の家族のクビなどで脅かすのですが直ぐに左遷されてしまいました。
結局、今日現在、集団暴行者やその後ろで、土地の強要をする市長や実行犯の地区長らは、逮捕されていません。
検察庁では、示談成立を待つとおもいます。初犯ですので、少額の罰金・科料で済みます。
私の場合は、この、少額の罰金で済まそうとした人を、(公文書偽造で立件と)脅かして30万円の示談金を取って済ませたのです。
この経緯は、刑事課長(警部)から公表を許されています。警部も事件直後に異動してきていて、前任課長の始末にぼやいていました。「他に解決方法は無いですか?」と呟きながら、一年半後にようやく現場検証に来ました。その後、被害届も前ページ捨て印押印で、割り印は許されませんでした。
事件時の警部の名前はだれも教えてくれません。担当警部補は、隣の警察署の交通課に左遷になったと示談金を払った人は言います。
警察を後ろ盾にした市長や市役所幹部・地区長は、強気で私を晒し者にしています。
道路工事時に、市長の後援者に都合の良いように道路を設置して、法務局の公図とは違う図面を“公図”と称して道路をつくり、境界を登記出来なくしてしまったのです。
法務局支局や出張所では、権威失墜と窓口では丁寧に違法性を解説してくれますが、課長級はどこでも愚弄するばかりです。
氷川さんは弁護士を付けたとおもうので、絶対に実際の逮捕はないと思います。
たとえ、令状が出ても、その場で弁護士が保釈金を払えば、身分はその場で解放されます。
No.1
- 回答日時:
書類送検(しょるいそうけん)とは、刑事手続において、
司法警察員が被疑者を逮捕せず、または、逮捕後釈放した後に、
被疑者の身柄を拘束することなく事件を
検察官送致(送致、送検)することを指す。
要するに
被疑者の身柄を拘束せず、起訴をするか
判断材料とするため、被疑者の取り調べ調書などを
警察から所轄検察庁へ送付すること。(書類だけ)
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