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一般人が酸素吸入を必要とする病人や事故者に供給するのは違法と聞いてますが、その根拠を教えてください。
次の場合も違法ですか。

1.医師法で違法か?
2.高圧ガス取り扱いの観点からか?
3.緊急時(救助行為など)も違法か?
4.では濃度を落とせば違法にはならないか?
5.4は脱法行為にすぎないか?
6.合法になる場合はないでしょうか?
7.酸素バーは何故営業できてるのか?

識者の方お願いします。

A 回答 (2件)

心停止時の電気ショックはすぐに処置をしなければ死んでしまうような緊急時のみ認められます。


心停止後10分経てばほとんどの人が死んでしまいます。
誰かの危険を避けるためにやむを得ずした行為は緊急避難が成立し刑を軽減されたり免除されます。

刑法第三十七条  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

これが成立するのはほかに対処法が無い場合で近くに医師がいた場合は医師に頼めば法を犯す必要が無いので違法になってしまいます。

つまり
1.医師法で違法か?
違法
3.緊急時(救助行為など)も違法か?
近くに医師がいない、すぐに処置をしなければ危険等の条件の場合のみ合法です。
4.では濃度を落とせば違法にはならないか?
濃度は関係ありません。ここで重要なのは目的です。

7.酸素バーは何故営業できてるのか?
医療行為ではないからです。
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医師法上の医業(医療行為)にあたるため、違法です。

なお、医療行為の「酸素吸入」は、呼吸が無いまたは困難な者に強制的に呼吸させるもので、意識があり十分な呼吸があるものに同意の上で酸素を与えるのは医療行為ではないと解されています。

1.医療行為に当たるので違法
2.高圧ガス方式であれば、高圧ガス取締法の規制も受ける。
3.違法。ただし、緊急避難成立の余地あり。
  家族であれば、違法性は阻却。
  救急隊員は法律により酸素吸入可能。
4.濃度を落としても違法
6.合法
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この回答へのお礼

明確な回答ありがとうございました。 専門家からの自身ありの回答も待ちたいのですがさらに質問ができました。
医療行為であっても認められるなら一般人にも合法になる。 なら下記のニュースのように酸素吸入も合法になりそうに感じました。
http://www.asahi.com/national/update/0528/001.html

4・がだめなのは医療用酸素を使用しなくても医療行為になるからですか?

お礼日時:2004/05/28 02:43

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