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詳しい方、是非押してください!
テレビなどで後悔されているアニメキャラをイラストレーターで自分で書いて、商用のサイトにUPして乗せた場合、著作権の侵害になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

著作権の侵害です。


商用・非商用に関わらず、権利者から「許諾」を受けずに
無断で自分で複製・模倣した二次(または三次)創作物を
公衆送信であるWeb上に載せたからです。

まあファンサイトや同人などはそれなりにお目こぼしがありますが・・・
個人でも過去に逮捕・処罰・罰金刑を受けた例はいくらでもあります。

ちなみにアニメキャラの場合、多くが商品化されるので
著作権だけでなく商標権についても
問われることがあります。
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この回答へのお礼

そうねんですね!
ありがとうございました。
確かめてよかったです!

お礼日時:2014/08/28 06:32

ええ、なるでしょうね。


「商用のサイト」が何かにもよりますが、そのイラストで何らかの金銭的な利益を得ていた場合には、
損害賠償も視野に入れる事になります。

特に金銭的な利益を得ていない場合には、見つかったら警告されるレベルでしょう。

コミケなどの同人誌は暗黙のルール(権利者側はあまりうるさい事は言わない)で成り立っている特殊な世界ですので、
一般と同じに考えてはいけません。
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