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今 息子夫婦が都内に私が所有するマンションに済んでおりますが、ローンは私が払っております。
10年後にこのマンションを処分しようと思ってるのですが、この際、息子に相続 または、ローンの残債価格で不動産業者を通して息子に売却すべきか考えております。どっちがベターかご教授戴きたくお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

>・・・この際、息子に相続・・・



生存中に「相続」と言うことは、あり得ないことです。
相続は、死亡によって初めて発生します。
また「ローンの残債価格で不動産業者を通して息子に売却」
と言うことは、売買代金の額をローンの残債の同額で売却すると言う趣旨ですか ?
そうだとしても、かまわないですが、仮に、買主(息子)が全額を売主に支払い、
売主が同時に全額ローン会社に支払い、完済することでしようが、ローン会社の承諾が必要です。
何故ならば、分割の利益が喪失していないのに、一方的な完済はローン会社が不利となるからです。
また、仮に、買主が全額、売主に支払わないとすれば、売主は売買を理由としてローンの支払いを拒むことはできないです。
前者にしろ後者にしろ問題は残ります。
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>息子に相続 または、ローンの残債価格で不動産業者を通して息子に売却すべきか考えております。



息子殿にとっては相続(実際は生前贈与)がベター。
質問者さんにとっては、残債価格での売却がベター。

なお、不動産の売却の場合でも、不動産業者を通すのではく、司法書士に売却手続きをしてもらうのが、息子殿、質問者さんの両者にとってベターです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
残債価格売却は税務署の見解は、市場価格との差異が贈与になると思いますが、
これは大丈夫なのでしょうか?不動産業者でなく、司法書士という選択肢は
気が付きませんでした。

お礼日時:2014/08/25 11:29

税務署は息子への売却を生前贈与と見なし息子から贈与税を取ります。

10年後のことはその時に考えるのが賢明です。失礼ですが、相続になるのが自然で賢明です。
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この回答へのお礼

有難うございました。
実を言えば、10年後 一般の方に売却するのが一番面倒でないと思うのですが、
息子夫婦が住んでおり、親子ということを考慮すると、このマンションが気に入っていれば、
リーズナブルな価格で息子に売却した方が良いと思いました。
ただ相続という側面を考えると、この考えも浅はかかもしれません。

お礼日時:2014/08/25 11:34

10年後にあなたが亡くなるなら相続ですが、存命しているなら贈与になります。

この場合は、息子さんが贈与税を納めることになります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

年齢条件がありますが、相続時精算課税を選択する方法もあります。ただし、一度これを選択すると二度と暦年課税には戻れないので、慎重に行ってください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

ローンの残債価格で不動産業者を通して息子に売却>
マンションの価値で売買しないと差額が贈与になる可能性があります。残債についてはあなたが自分の貯蓄で返済するか売却代金を充てることになりますが、売買価格とは何の関係もありません。
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この回答へのお礼

有難うございました。
ローン残債価格で売却しようと思ったのですが、やはり市場価格でないと
差額が贈与になってしまうのですね。

お礼日時:2014/08/25 10:45

10年後と云う意味は?



現金化の必要では無く?

相続にしろ売却にしろ 価格が実態と乖離しない様に

贈与に見られたら税が来る
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この回答へのお礼

有難うございました。
ローン残債価格で売却しようと思ったのですが、やはり市場価格でないと
差額が贈与になってしまうのですね。

お礼日時:2014/08/25 10:45

親子間売買はとても面倒です、経験のない不動産屋に仲介させると、


贈与とみなされ相続以上の税金がかかる場合もあります。
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この回答へのお礼

有難うございました。
こういうケースはレアだと思うので、しっかり業者を見極めないと
いけませんね。ご教授感謝いたします。

お礼日時:2014/08/25 10:47

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