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10年以上前に、息子が結婚前に購入した都内の中古戸建住宅に資金援助して私との共有名義で登記しました。その後、息子夫婦は転勤や転居が多く、今もその住宅には住んでおりません。固定資産税は私が支払っているので問題ないと思い、息子の住所変更をせずに放置しています。今は定期賃貸契約で貸していますが、いずれその古家を解体して新築するつもりでいます。

いずれはその住所に戻るので住所変更させずに放置しつづけても問題ないものでしょうか。

A 回答 (3件)

いづれ建物解体時の滅失登記申請などの際に、所有者住所変更登記が必要になりますので、その時行なえば良いでしょう。

登記申請人の現住所が違うからです。

今行なっても、息子さんが転居してしまえば、再度必要になってしまいますから・・・・・費用の無駄です。
固定資産税が正常に課税されているなら、問題ありません。

登記住所から何度か転居されているならば登記時に「戸籍の附表」(これで登記住所から現住所までつながります)さえ本籍地役所から取得すれば足ります。
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この回答へのお礼

>固定資産税が正常に課税されているなら、問題ありません。
そう思いながらも不安になり質問しました。安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/27 10:28

住所変更というのは住民票のことでしょうか?これ自体は引っ越してから14日以内に移動しないと過料が科される可能性があります(実際にあるそうです)。

これ以外に選挙や銀行等のこともあるので、良識ある大人なら引っ越しの度に住民票は移すべきでしょう。

家の購入時にローンを組んでるなら、住むことが条件で低い金利になっているため、住民票を移さないと銀行として問題です。住宅借入金等特別控除を受けてるなら移動しているはずですし、その後引っ越して移動していないなら脱税です。銀行に黙っていてバレれば最悪一括返済を要求されるか、金利の高い一般の不動産ローンに変更させられるかもしれません。ただ、転勤の場合は容認されることが多いので、銀行も認めてくれるのが普通です。控除についても転勤による引っ越しという届出をしておけば、戻ってきた時に控除を再開することが出来ます。

あとは不動産登記上の住所ですが、これについては売買や譲渡する時に現住所になってないといけません。ですが、所有権移転時に同時にすることも可能ですので問題ないでしょう。手続きとしては、登記で記載されている住所と今の住所を結びつける公的書類が必要になります(住民票の移動履歴で分かります)。
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住民票等で前に住んでいた住所であることを第三者に証明することは


かなり容易ですから、問題はないことはないですが、
悪意の第3者には充分対抗できます。
お金を貸してくれた銀行が文句を言わなければ放置でよいと思います。
私の場合その親切な銀行の保証会社の調査結果で、関係する他の土地の登記分がばれてしまい、
担保を無償でよこせ(もちろん登記費用は銀行持ちで)と言われましたが、審査時に気が付かなかった
あなたたちが悪いと突っぱねましたね。結果、だいぶ首がとんだかも。
とっくに時効の話ですが、
放置できるなら、妙なことをほじくるより、その方が良い場合があります。
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この回答へのお礼

リセットさせようかと思っていたが、このまま放置します。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/27 10:47

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