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地方自治法199条の3第1項から判断すると、監査委員は、「識見を有する者」「議員」それぞれ1人以上いないといけないようですが、では、そのように定められている条文はどれにあたるのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

【参考】
第百九十九条の三  監査委員は、その定数が三人以上の場合にあつては識見を有する者のうちから選任される監査委員の一人を、二人の場合にあつては識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。
○2  代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は第二百四十二条の三第五項に規定する訴訟に関する事務を処理する。
○3  代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。
○4  代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が三人以上の場合にあつては代表監査委員の指定する監査委員が、二人の場合にあつては他の監査委員がその職務を代理する。

A 回答 (1件)

第百九十五条と第百九十六条。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/29 12:54

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