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麻薬取締法違反の罪に問われている稲沢市議。


中国に身柄を送り返し、死刑となるのでしょうか?

たとえ、騙されたにせよ問答無用での死刑に処されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

微妙ですね。


日本政府の動きが見えて来ないのでどの様な判決が出るのか判りませんが、可能性としては死刑或いは懲役刑の最高刑判決が出る物の
国外追放と罰金が課される可能性も有るでしょう。
それはこの市議の中国への渡航歴や渡航目的、滞在地や行動などが影響するでしょうね。
その裏には日中関係をギクシャクした物から円滑の方へ戻したいと言う裏事情があるかも知れません。
中国では全てに於いて中国共産党の決定が最優先で最上位ですから、裁判の結果に対して中国共産党が口出しすれば
結果が変わってしまいますからね。
但し決して中国はそれを表に出す事はせずに表事情は強硬姿勢のままで。
中国では麻薬に関しては厳しいですから死刑にされてもおかしくはありませんし、中国で犯した犯罪について
中国の国内法で裁かれるのは当然の事です。
市議の釈明にある内容は通用しません。
知らない人物からスーツケースを預かっただけと言うのは、日本でも通用しないでしょう。
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この回答へのお礼

乳幼児健診などを受けず、所在の分からない18歳未満の子どもが5月1日時点で全国に約2900人いることが29日、厚生労働省が行った初めての調査でわかった。

お礼日時:2014/08/29 22:24

執行猶予付の死刑判決になるのではない


ですかね。

これは中国独特の刑罰で、
犯罪者に対し死刑の即時執行ができない場合は、
2年間の執行猶予を宣告することができるという
モノです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF% …

その執行猶予期間中に大いに反省すれば
罪を減じる、という刑罰です。
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この回答へのお礼

刑を下したいみたいですね。

お礼日時:2014/08/29 08:47

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