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私はライターです。
ある出版社で仕事をしていましたが袂を分かち数年経ちました。

先日、私が個人ブログで、ある著名人の命日を偲んで
その出版社でインタビューした記事の一部を
ブログに<BLOCKQUOTE>タグで引用したところ
出版社が「無断転載はこちらの権利を侵害している」と
わざわざ配達証明でクレームをつけてきました。

たしかに著作権上は、引用元を非表示としてはならないので記事に出典名を加えましたが
それでも先方は、「加えるまでの数日間の違法状態に対する逸失利益を求める」
などと言ってきました。

どちらかというと、今回の行為そのものよりも、袂を分かった感情的なものが
背景にあると思うのですが

1.今回の場合、インタビューをしただけでなく記事としてまとめたのも私ですが、それでも「著作権侵害」なのでしょうか。

2.「加えるまでの数日間の違法状態に対する逸失利益」など問題になるのでしょうか

A 回答 (6件)

職務著作(著作権法第15条)についての補足です。



第15条の「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 」
に関しては、ご質問者がその出版社の従業員ではなく、その出版社の外注先のフリーライターであったとしても、その出版社の業務に従事するとか、一定の契約の元で著作物を作成したりすれば、従業者と同じ立場と認められています。たとえ、その出版社からの具体的な指示が無いとしても、その出版社の業務に従事していれば、フリーライターとて拘束されています。
したがって、職務著作でないとは言えません。職務著作であれば、著作権と著作者人格権はその出版社に帰属しますので、著作物を創作したといっても著作権の主張はできないことになります。

この辺りは特許の場合と違います。特許では企業の発意に基づいても、発明者が権利を持ちます。そうすると、その発明者の使用者(例えば、企業)は実施権しかないので、法改正により、使用者が特許権を持つように変えるという動きもあります。
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まず、現実的な段取りとしては、直ぐに、ブログを削除した方がいいです。


その上で、再度、修正してからブログをアップしたらよいのですが、その前にいろいろ考えましょう。
ブログをアップしてまだ5日というのなら、損害は微々たるもので、相手の出版社は、もし損害賠償が認められる可能性があるとしても、金額的に弁護士費用で赤字になりますので、訴訟にはしないでしょう。
次に、著作権侵害になるかどうか。
おそらく、貴方は、当時、相手の出版社の従業員ではなく、相手の出版社の外注先の一つのフリーライターだったのでしょう ?
その前提で、そのライター当時の出版社との契約で著作権について特段の契約はなかったというのなら、著作権は貴方にあります。
だとすれば、自分が著作権をもつ記事を自分が転載するのは自由。
しかし、当時、貴方が認識してないだけで、実際には、著作権を出版社に譲渡するなどの特別の契約があった可能性があります。
その場合のことをも考えて、改めて、ブログにアップするとき、引用の要件を厳格に満たす形で引用すべきです。
具体的には、自分のブログの文章の中で、どうしても当時のインタビュー記事のその部分を引用する必要がある、引用するのはもっともだ、という流れを作って、その中で、当該の一部の最小限の文章だけを、出典を明記して引用してください。
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>どうやって算出するのでしょうか。



これは何とも言えません。何故なら、どんな著作物で、その出版社にとってどれ程の価値を見積もるかの問題ですから。部外者には全く分かりません。

一般的には、経費と利益の観点から、どういう媒体に発表したかで判断するでしょう。お分かりと思いますが、権利者は権利の市場価値を自由に決めることができます。例えば、ある製品の値段を決める権限はメーカーにあるわけです。独禁法等や公序良俗に反しない限り、消費者はそれを受入れることになります。広告なら掲載期間と作成経費と期待効果を考えるかも知れません。それを一日当たりに換算するのは簡単です。
とにかく、計算根拠については裁判で明らかになるでしょう。

>またそのお答えをそのまま弁護士に確認してよろしいでしょうか

どうぞ。
弁護士は、著作権に詳しい人を選んでください。ただし、この件では、おそらく負け戦なので、高額な弁護士費用を支払って終了になりそうです。損害賠償金に加えてということです。

感情に流されず、冷静に示談に持ち込みましょう。感情を出して対抗すると、この件での依拠性に加えて、「故意」と見なされる恐れがあります。「過失」(うっかり」とは違いますよね。また、弁護士を立てると、さらに「故意」性が認められることになるでしょう。
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>1.今回の場合、インタビューをしただけでなく記事としてまとめたのも私ですが、それでも「著作権侵害」なのでしょうか。



インタビューし記事にまとめたのは(創作者は)ご質問者というお考えと想定します。
------------------------------
著作権法では、
(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2  法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
----------------------------------
となっていて、退職された出版社でのお仕事の様子では、その出版社との間で別段の契約が無ければ、著作権は(重要ですが、著作者人格権を含めて)その出版社にあると推定できます。法人は人格を持つと見なされ著作者人格権も帰属します。ご質問者には著作権も著作者人格権も帰属しないことになります。
したがって、当該著作物を無断でブログ等に利用すると、私的使用を除いて、著作権侵害となります。改変すると人格権の侵害となり、場合によっては刑事罰の対象です。

さて、引用ですが、引用として認められるための厳密な条件が複数あり、それらを満たす状況とは考えられません。おそらく、単純な「転載」になっていて、複製権の侵害の恐れがあります。

退社時の感情問題があるかどうかと無関係に、侵害の状況が存在すると推定できます。

>2.「加えるまでの数日間の違法状態に対する逸失利益」など問題になるのでしょうか

著作権侵害を主張する場合に、差止請求や損害賠償請求を行なうことが多いのですが、最終的に裁判となることが考えられます。この場合の根拠は著作権法ではなく、民法第709条の
----------------------------
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
----------------------------
になります。損害額の推定は著作権法第114条以降によります。おそらく、その出版社はその著作物の情報財としての価値の見積もりをもとに、独自に損害額を計算し推定したものと考えられます。

ご質問者にとって、対抗手段の存在は考えにくいので、早期に示談に入ることをお勧めします。感情は邪魔になります。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
ブログをアップして5日なんですが、どうやって算出するのでしょうか。またそのお答えをそのまま弁護士に確認してよろしいでしょうか

補足日時:2014/08/29 17:05
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1.おそらく、職務著作か、記事の著作権の帰属についての契約のために、ご自身以外の了承もなければ使用できない状態にあるのでしょう。



そのインタビュー記事が、職務として執筆したものであれば、職務著作として自分に著作権が発生すると同時に、会社にも自動的にライセンスされます。

また、それでは権利者が複数になるということで、著作人格権は移譲できないので仕方ないが、少なくとも著作権はその会社に対して行使しない、という契約条件で「買い取り」される記事は多く一般的にあります。(私も買い取りで記名・無記名いろいろ書きましたが)

2.1.のように著作権者を列挙して表示していない場合、ライセンスを持っている人はライセンスを持っていることを示したい、という気持ちはあるでしょう。

これが、引用としてその出版社名とその書名、記事を特定できる情報が書かれている上であれば、判例での「引用が認められる要件」を満たしたかもしれません。

しかし、それを満たしていないので、「引用ではないから著作権侵害である」ということになり、引用の条件を満たしていなかった日数分だけ違法状態にあったとして、その対価を支払え、という損害賠償請求につながっているのです。

とはいえ、その算出根拠(金額の出し方)でもめるのも両方とも得がありません(裁判や示談費用のほうがかかる)ので、「1.のような対応により解決したものと考える、2.については著作権人格権は当方にあり逸失利益は相殺されうる」と一筆書いて、決着させるあたりが無難かと思います。
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依頼されて作成した記事であれば相手方に権利が有るかどうか、契約条件を確認してください。



なお「引用」と「転載」は違います。
該当のblogがわかりませんので引用になってるか転載になってるかこちらでは判断出来ません。

逸失利益の請求は当然の権利でしょう。(相手に権利が有る場合には)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます
発注にあたって著作権に関する特別な取り決めは
ありませんでした。
佐村河内氏の件を思い出すまでもなく、
著作権者は著作者に帰属すると思います。
インタビュー(3万字)の中の数行(200字ぐらい)
ですから「引用」だと思います。

補足日時:2014/08/29 13:59
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