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個人事業主で青色申告をしている者ですが、

昨年度(平成25年度)の11月に

事業用クレジットカードで仕事に使う素材(消耗品費)を購入したのですが、

その際に仕訳入力を忘れており、

今年(平成26年) 1月にそのカードの引落がありました。


私は「弥生の青色申告14」を使っています。

すでに平成26年度用に繰越処理を行ってありますが、

平成25年度のデータを呼び出して追加仕訳を入力してもよいのでしょうか?

その際、振替伝票で仕訳(消耗品費 ○○円 / 未払金 ○○円)となると思いますが、

すでに済んでいる平成25年度確定申告への影響とかはあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>昨年度(平成25年度…


>すでに平成26年度用に繰越…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>平成25年度のデータを呼び出して追加仕訳を入力してもよいの…

良いか悪いかではなく、正しい申告が第一を旨とするなら、訂正すべきです。

>すでに済んでいる平成25年度確定申告への影響とかはあるのでしょうか…

「平成25年分」(年度ではない) の『更正の請求』が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

それで、いくらほどの消耗品なのですか。
たいした金額でなく、税金の納め過ぎもびっくりするほどの額ではないのなら、今さらさかのぼって経費になどしないことも選択肢の一つです。

その場合は、クレジット使用時の仕分けはなしで、引き落とされた日付でのみ
【事業主貸 ○○円/普通預金 ○○円】
です。

たとえ 100円でも税金など多く払うのはまっぴらごめんだというのなら、更正の請求をするよりほかありません。
ただし、更正の請求すなわち還付申告をすると、根掘り葉掘り聞かれ他の部分で些細なミスでもあれば突っこまれますので、どうぞ覚悟してお出かけください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いつも的確なご返答ありがとうございます!!

わずかな額(2万円程度)の還付申告で

無駄な時間を消費するのはつらいとこなので、

事業主貸で処理しようと思います。

お礼日時:2014/09/01 00:19

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