プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

勤務先の仕事量が不安定な為、時折、一時的に休まされ所得保障として6割になるのが、ここ数年で何回かあり、夕方から夜迄のアルバイトをし始めました。

アルバイト先では、昼働いて、夕方からアルバイトに来る人が、アルバイトの約半数50人位いますが、自分より勤続年数が長い人でも、確定申告もせず、未だにアルバイトの収入は未申告で税務署からは何も言ってこられていない人ばかりです。

中には、税務署から連絡が来て、5年分まとめて確定申告の請求が来た人もいます。

自分は、3年前からの分、確定申告できていないと、呼び出され、年約3万5千円、計約10万円になりました。

他のアルバイトの方も時給額は同じですし、勤務時間も良くにています。

50人もいる中で、1人や2人だけってことは、バレないってことでしょうか?

それとも、一斉に調査するのは大変だから、今年はこの人らといった具合でしょうか?

取りあえず、今回決定した税は納め、次回確定申告からはきちんとしていこうと思います。

A 回答 (4件)

給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。



>50人もいる中で、1人や2人だけってことは、バレないってことでしょうか?
1人2人しかバレないのではなく、税務署も暇ではないので追徴額が少ない人はほうっておくというこもあるでしょうね。
現に貴方には呼び出し通知が行ったんですよね。
源泉徴収票については、その会社で年収500万円以下の人の分は税務署への提出義務はありませんが、役所には年収額にかかわらず「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」を提出することになっており、役所では2か所から収入があることを調べなくても容易に把握できます。
なので、税務署から呼び出しない人でも、住民税はバイト分も合計された額で課税されているはずです。
そして、役所と税務署は相互に協力体制がとられているので、そこらへんからバレます。

なお、所得税額は、扶養親族の数、社会保険料控除の額など所得控除の額によって、仮に同じ年収でも税額は違います。

また、通常、バイトは本業より多く所得税が源泉徴収されるしくみなっています。
毎月ひかれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づき引かれます。
バイトは、「乙」の欄の所得税が引かれます。
ちなみに、本業は「甲」の欄です。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

このため、バイト分の収入額によって(少なければ)は、確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されます。
でも、それはバイト分の収入額が少ない場合で、多くなれば、本業とバイトの合計年収の額にもよりますが追徴になるでしょう。
なので、バイトが年収20万円を超えれば、確定申告が必要とされるわけです。

>取りあえず、今回決定した税は納め、次回確定申告からはきちんとしていこうと思います。
そうしてください。
脱税はいけませんし、税務署を甘くみるとひどい目(無申告加算税、延滞税などが加算)に会います。
税の時効は5年なので、今、大丈夫だと思っていても、一気に追徴される可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/04 16:11

アルバイト先の源泉徴収票を持って行けば、還付されるでしょう!


貴方の文章にあるように、アルバイト先の所得に対する税金はゼロとして計算して、追加徴税されているわけですから。

この回答への補足

ということは、2重に徴税ってこともあるんでしょうか?

補足日時:2014/09/01 15:28
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/01 15:27

貴方がたが確定申告をしなくても、事業所側は人件費で計上しているので、


税務署が調べる気になれば、いつでもばれますよ。
ただ、税務署も忙しいから、全ての労働者を調べる余裕がないだけです。

この回答への補足

ただ、納得いかないのは、アルバイト先に雇い入れ時に言われたのですが、時給1075円で75円は税金として徴収し、残り1000円を支給するので、2箇所の源泉徴収票を持って税務署で確定申告をすれば、返ってきますって言われたのですが、逆に不足となりました。
給与明細を見てみたら、所得税として月に約3千円、年間約3万6千円が引かれています、源泉徴収票も控除額合計に引かれた税金額が載っています。
税務署から呼び出された時には、アルバイト先の源泉徴収票は持っていかなかったのですが、アルバイト先の収入に関しては源泉徴収票がないと分からないので所得税どれだけ徴収されているか分からないので0円として、昼の方の収入金額にアルバイト先の収入金額を足して計算し直したら、このようになりますと言われたのですが、源泉徴収票を持っていってたら、不足なしじゃなく、還付されてたかも知れないってことでしょうか?

アルバイト先に問い合わせたら、他に勤務している方は75円は所得税として徴収して、会社から変わりの収めているので不足することはないと言われました。

もし本当ならこれってなんとかなるのでしょうか?

補足日時:2014/09/01 13:45
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/01 13:30

源泉徴収_原則バレる可能性

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