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駐車違反をし放置駐車のステッカーを貼られ、納付金を払わないと、車検が受けれなくなるかと思いますが、違反をしてから受けれなくなるまでの
期間はどのくらいでしょうか?

A 回答 (4件)

車検を受ける際に、納付書が必須です



納付しなければ、永遠に車検が受けられません
(正確には、車検証が発行されない)

なので、事実上 納付しなければ車検が通りません

納めないと、ある期間以降は車検が通らなくなる。というものではありません

車検を受ける直前に納付でも大丈夫です。
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他の回答どおり、車検証の交付が受けられないのです。


乗れないという意味では同じですが、つまり、車検を受けたときに、放置違反金を払ってないと、車検証が交付されずにその車には乗れないということです。
払えば交付されますので、期間の定めはないでしょう。

No.1の回答はまったくのでたらめです。
放置違反金は行政制裁金ですので、裁判所はまったく関係ないですし、刑事事件でもないので逮捕されるわけがありません。
知ったかぶりのでたらめ回答ですので、無視を推奨します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/03 01:50

ちょっと勘違いされてますので。




車検が受けられなくなるのではなく
車検証の交付がされないだけです。

期間については特に定めはありません。

公安委員会から督促状を送付されてから納付するまでです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですねおっしゃる通りです。違反をしてから2ヵ月後の車検とかアウトなんでしょうかねえ。

お礼日時:2014/09/03 00:10

54歳 男性



車検を受けられなくなる前に裁判所出頭命令が来てさらに放置すると最後は逮捕されます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。理解はしております。
罰金も馬鹿にならないので、その前に車検を通し車検証を、発行したいと思っております。

お礼日時:2014/09/03 00:12

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