自己破産で通帳コピーの提出の際に、返済がおわっている個人間の借金が記載されています。
以前父に借りたお金があり、昨年末まで毎月返済をしていましたが、昨年末に父が亡くなり、亡くなる前に残りの借金を(100万ほど)はあげたことにするから、もう返済しなくていいと言ってくれました。
これは、援助、または贈与という扱いになるのでしょうか?
父からの借金も返済は振込みでしたので履歴が記載されていますが、この場合、返済が終わったものでも、説明、あるいは申告する必要はありますか?
また、母は父とのお金の件は知りません。
父を亡くしたショックで精神科に通っているため、お金のことはもちろん、自己破産のことも知られたくありません。
相続人である母のほうにも連絡があったりするのでしょうか?
拙い文章ですが、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
○援助、または贈与という扱いになるのでしょうか?
→そういうことにはなると思います。ただ、親族から債務免除を受けることは、よくあることだし、債務免除を受けることは他の破産債権者を害することにはならないのであまり気にされないと思います。聞くほうは、質問者様が財産隠しをしていないかということを確認しているわけですから。
○父からの借金も返済は振込みでしたので履歴が記載されていますが、この場合、返済が終わったものでも、説明、あるいは申告する必要はありますか?
→返済を終わっている債務は債権者一覧表に載せるべきではありません。
しかし、通帳等の記載で亡父への送金があることについてこの記載はなんですかと質問されたら、正確に回答する義務はあります。
破産法40条等は破産をされた方に説明義務を課しています。もっとも、そんなことは聞かれないかもしれないし、聞かれない場合には自分から説明する必要はありません。破産の直近1年以内でまとまった額の資金が通帳から出入りしておれば、一応「これはなあに?」と聞きたくはなりますね。債務を払ったといって財産を隠そうとする人いるでしょうし、身内などからの借金だけ裏で支払おうとする人(破産の場面では不平等な弁済をすることはいかんことです。)がいますからね。しかし、「お父さんが亡くなる間際にもうこの金は払ってくれんでいいからといってくれました」と説明すれば十分です。債務免除を受けた証拠まで求められることは破産手続きの中ではありません。
○相続人である母のほうにも連絡があったりするのでしょうか?
→本当は預貯金や不動産などを相続しているのに隠しているんじゃないかとの疑いが出てきた場合でなければ、連絡することはないと思います。疑いが出てくれば調査が拡がってくるのは仕方ないところでしょう。
No.4
- 回答日時:
そのようなことは全く心配はないです。
自分で手続きをすすめているならば、裁判所から「審尋」があります。
その時点で、裁判官から説明を求められた場合に説明すればいいです。
また、破産者以外の者に呼び出しなとないです。
なお、申立時にはコピーを提出しますが、審尋の日には原本の通帳を持参する必要があります。
No.2
- 回答日時:
>以前父に借りたお金があり、昨年末まで毎月返済をしていましたが、昨年末に父が亡くなり、亡くなる前に残りの借金を(100万ほど)はあげたことにするから、もう返済しなくていいと言ってくれました。
これは、援助、または贈与という扱いになるのでしょうか?
法的には、「債権放棄」になります。贈与に近いものと考えて良いでしょう。
>父からの借金も返済は振込みでしたので履歴が記載されていますが、この場合、返済が終わったものでも、説明、あるいは申告する必要はありますか?
裁判所に報告する必要があります。亡くなったお父さんが、「債権放棄」したことを証明する文書が必要です。「債権放棄」したことを証明する文書がなければ、「債権放棄」はなかったものとして扱わざるを得ないでしょう。場合によっては、お母さんが亡くなったお父さんの相続人として「債権放棄」することも考えられます。
>相続人である母のほうにも連絡があったりするのでしょうか?
そもそもですが、亡くなったお父さんについて相続が発生していますから、お父さんの相続についても裁判所に報告する必要があります。
質問文だけで判断すると、亡くなったお父さんの「債権放棄」が証明できなければ、お父さんの質問者に対する約100万円の貸付金債権があることになりますから、お母さんは相続によって亡き父の質問者さんに対する貸付金1/2の債権者ということになります(繰り返しますが、「債権放棄」が証明できないことが前提です)。そうすると、質問者さんの債権者として、質問者さんのお母さんを裁判所に報告する必要があります。その結果、裁判所からお母さんに質問者さんが破産申立てをしたことが通知されます。
以上は「質問文だけ」で判断しています。
No.1さんが書かれているとおり、弁護士または司法書士に相談して下さい。
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