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講師料の税金について教えて下さい。

講師を招いて講習会を行っていますが、源泉をどうするのかわからずに困っています。

(1)講師料 15,000円/日
(2)交通費 35/km
(3)材料費 10,000円前後 を考えています。

(1)、(2)に関しては源泉所得税がかかると思うのですが、
(3)の材料費にも源泉税がかかるのでしょうか?
材料費のみ別請求にして頂き、源泉をせずに教材費として計上することはできますか?

材料は講師さんの手持ちの物をお使い頂く予定です。

ご回答をお願い致します。

A 回答 (4件)

>材料は講師さんの手持ちの物をお使い頂く予定です。



>(3)の材料費にも源泉税がかかるのでしょうか?

名目が材料費であっても、所得税法上の「報酬」の性質を有しますから、源泉徴収の対象になるのです。
【根拠法令等】所得税法基本通達204-2(報酬、料金等の性質を有するもの)

>材料費のみ別請求にして頂き、源泉をせずに教材費として計上することはできますか?

会計としては、材料費を教材費として計上することが可能ですが、それでも税務としてはやはり、所得税を源泉徴収しなければなりません。

>交通費ですが、現地まで講師さんの自家用車使用になります。
公共交通機関ではなく、領収書等もないため、源泉徴収対象と判断しましたが、間違ってますでしょうか?

講師本人に交通費を渡す場合は、自家用車であろうが公共交通機関であろうが、領収書があろうがなかろうが、すべて源泉徴収の対象になります。
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#1です。



講師に対する旅費交通費についても、原則として源泉徴収の対象となります。
ただし例外として、下記所得税法基本通達のとおり、その旅費交通費が交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、源泉徴収をしなくて差し支えないものとされています。
従って、ご質問の自家用車の費用は当然源泉徴収しなければなりません。

(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
204-4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
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>講師を招いて講習会を行っていますが…



あなたはどんな立場の方なのですか。
たとえば PTA や町内会などで、講師を呼んで防災に関する指導をしてもらったとかなら、源泉徴収うんぬんは関係ありませんよ。
言われたとおりに払うだけです。

百歩譲って、あなたが源泉徴収義務者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
に該当するなら、

>(2)交通費 35/km…

電車やバスに支払う実額そのものなら、源泉徴収してはいけません。
つまり、講師自身の請求書には含まず、別に交通機関の領収証などを提出してきた場合は、源泉徴収しないということです。

漠然と「交通費 ○○円」というのなら、名目のいかんに関わらず法的には「講演料」のうちであり、源泉徴収対象です。

>(3)材料費 10,000円前後 を…
>材料は講師さんの手持ちの物をお使い頂く…

名目のいかんに関わらず、源泉徴収対象です。

あと、お書きでありませんが、消費税についても注意が必要ですよ。
請求書に消費税額が区分明記されているなら、消費税分は源泉徴収をしません。
一方、消費税込でいくらと書かれているなら、消費税分を含んで源泉徴収です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

言葉足らずで申し訳ありません。
私は公益法人の経理担当をしています。
当法人は源泉徴収義務者になっています。

交通費ですが、現地まで講師さんの自家用車使用になります。
公共交通機関ではなく、領収書等もないため、源泉徴収対象と
判断しましたが、間違ってますでしょうか?

材料費は源泉対象になるのですね。

消費税は請求書で確認致します。ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/05 10:55

下記、所得税法基本通達にあるとおり、材料費の名義で支払うものも源泉徴収の対象となります。



(報酬、料金等の性質を有するもの)
204-2 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。
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この回答へのお礼

材料費も源泉対象になるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/05 10:56

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