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 こんにちは、私どもはアパレル関係の中小メーカーです。近年、ある商品の製作方法の中で特許を取得しました。その製法は有用で今ではジャンルの中ではマーケットの50%以上の商品が私どもの製方を使用しています。

 今、問題となっているのはその特許権の管理です。特許料の回収がうまく行きません。利益回収方法としては特許を利用した商品の販売、他社に生産を認めて特許料を得る、特許権の売却など方法があると思いますが、私どもは元来アパレルメーカーでそのような回収の営業力もノウハウがありません。

専属の弁護士もおり、裁判をすることもありますが時間とコストばかりがかかり効率が悪いと感じています。

法律では特許があれば特許料を回収できるのは分かりますが、実際の実務に関して詳しい方がいればアドバイスを頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

関連するか分かりませんが、ご質問を読んでみての意見です。



商品の制作方法に関する特許とのことですが、その商品を見て、特許侵害が明らかであると判断できるものなのでしょうか?

方法、特に方法の改善とか改良に関する特許というのは、その方法による成果物をみて特許侵害を判断できるものでないと意味がないと、よく言われます(私が(笑))。

「なんでもかんでも、特許にすればいいってもんじゃないんです。特許にするものと、ノウハウとして外に出さないものとの判断をしてくださいよ」(知財部門の人)だそうです(笑)。

そんな問題じゃなかったらすみません。
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アパレル業界は詳しく知らないのですが・・・



確かに、法律と実務でかけ離れていることがありますね。

特に「製法」となると、相手の工場を見る必要があったり・・・

ご質問からは、使用権許諾していない業者が、勝手にあなたの社の特許製法を使用しているような感じなのですが・・・

それなら、生産差し止めなどの処置も可能なはずだったと思います。

まぁ、現実には権利侵害を内容証明で通知して、使用許諾の契約を結ばせるのがいいと思います。
あくまで相手がシラを切るようであれば、卸売りの業者に「あそこのはうちの特許権利侵害、近いうちに回収させるつもりだ」などとほのめかして、商いしづらくするという手も現実にはよく使われているようです。

でも不思議なのは、専属の弁護士さんはどう言っているんでしょう?
これこそ「出番」なのに・・

もし、弁護士さんが乗り気でないなら、あなたが認識しているより他に理由がありそうですよ。

いずれにしても、裁判ばかりでなく、弁護士さんに対処を相談なさったほうがいいと思います。
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