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よろしくおねがいします。

前日弟が失業したのでその手続きにいったのですが、
給付後1ヶ月を過ぎていればハローワークの紹介じゃなくてもお祝い金がもらえるとききましたか、
2年前に私が失業したときは
ハローワーク以外の再就職ではお祝い金が貰えなかった記憶があるのですが、
制度がかわったのでしょうか?
それとも前から変わらずハローワーク以外の再就職でもお祝い金はもらえていたのでしょうか?
気になって調べてみたのですが
思いの外ほしい答えを見つけれずにいます。

ご存じのかたおられましたら
よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

給付日数が規定以上残っていて、


なおかつ
申請すれば、
もらえたはずです。

勝手にもらえないと思い込んでいて、申請しなかったのならもらえません。
職安以外の経由で就職したら、職安にはあなたが就職したという事が分かりませんよね?
申請がなければどうしようもありません。

給付後1ヶ月じゃ無いですからね。そういう所もいい加減に聞いてると、もらいそこねる事になります。
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少なくとも2年前なら今と同じ条件だったはずです。


自己都合退職などで給付制限期間のある方は、待期期間後1ヶ月はハローワークや職業紹介事業所経由の就職でないと再就職手当はもらえませんがそれ以降は就職の経路は問われません。

しかし、再就職手当をお祝い金と表現するのってどうなんですかね……
用語はできるだけ正しく使った方がいいですよ。パンフレットとかもらうでしょうに。
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>それとも前から変わらずハローワーク以外の再就職でもお祝い金はもらえていたのでしょうか?


 ・その通りです
 ・>給付後1ヶ月を過ぎていればハローワークの紹介じゃなくてもお祝い金がもらえるとききましたか
  >ハローワーク以外の再就職ではお祝い金が貰えなかった記憶があるのですが、
  ・給付後1ヶ月→給付制限期間中の最初の1ヶ月を過ぎれば・・以下同文・・が正しい
  ・お祝い金→再就職手当・・が正しい
 ・給付制限の3ヶ月が付いている場合に
   その給付制限期間中に再就職をした場合
    最初の1ヶ月に関しては、ハローワークを通して再就職しないと、再就職手当が支給されない
    2ヶ月目以降はその制限が無くなります(ハローワークを通さない再就職でも再就職手当が支給される)
   上記は、給付制限の3ヶ月が付いている場合のみ・・給付制限の3ヶ月が付いていない場合は、その様な制限はありません
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再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。



支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額((注意1) 一定の上限あり)となります。

給付率については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。


何故役人が作る文章は読みにくいんでしょうね。

支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額((注意1) 一定の上限あり)となります。

残りの失業手当日数×(50%から60%)×5825円・・・だそうです。

まぁ、残りの失業手当の半分プレゼントするよって事ですね。

残りが50日で正社員になったら174,500円貰えて、しかも前の給料より下がった分の一部を半年間分出してくれるようです。


これじゃ、国の借金が増えるのは当然ですね。
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