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雀荘で予めマッチ棒を購入し、そのマッチ棒を賭けてプレイします。
帰り際に、敷地外にある「マッチ買取屋」でマッチ棒を売って帰ります。
もちろん、雀荘とマッチ買取屋とは、全く無関係の経営者が営業します。

この方法で雀荘を運営したら違法でしょうか?

A 回答 (3件)

パチンコは、形式的には賭博に該当するけれど、風適法第19条とそれに基づく国家公安委員会規則により、出玉を1品1万円以下の景品と交換することが例外的に認められています。



「法の上で整合性がとれない」というのをどういう意味でおっしゃっているのか分かりませんが、整合性をとりたいなら、麻雀点で、景品を賭けることができるよう風適法を改正する必要があります。

この回答への補足

お答えありがとうございます。
とても勉強になりました。
風営法という法律のなかで「ぱちんこ」というワードがでてくる条文はそれほど多くないようですが、結局例外を許可しているのは国家公安委員会という組織なのですね。
国家公安委員会規則に賭麻雀を許可して規則に点数レート等を書き加えてもらわなければならないというわけですか・・・これは100%不可能ですね(笑)

今回の質問で解ったことは、特定の権力者は法律を無理な解釈で捻じ曲げる力を持っているという事です。
警察が「パチンコで換金が行われているなど、まったく存じあげないこと」と堂々と言い放った背景はここにあったのかと。

ありがとうございました。

補足日時:2014/09/23 18:15
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違法です。



賭博罪になります。

(賭博)
第185条
「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
 ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、
 この限りでない。」

パチンコを真似る、ということでしょうが、パチンコも
本来は賭博ですが、特別な事情により警察、検察が
黙認しているような感じになっているだけです。

パチンコの経済規模は家電や車を上回ります。
パチンコ並みの経済規模になり、警察の天下りを沢山
受け入れれば、パチンコと同じように扱ってくれる
かもしれません。

この回答への補足

お答えありがとうございます。
事情はそうなのでしょうが、裁判になった場合、パチンコ業界が同じシステムで賭博罪にならないのは法の上で整合性が取れない!という事にはならないのでしょうか?
司法も経済規模や警察の天下り先であることを考慮するのでしょうか?

補足日時:2014/09/07 21:15
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換金可能な物を賭けている時点で,現金を掛けているのと同じですから違法です。

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