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契約書や領収書には、印紙税の定めで記載金額に応じて収入印紙を貼付する義務があります。 貼付していない場合は、脱税扱いになるようです。

以前、不動産の売買が成立したときに、記載金額が大きいため、10万円単位の収入印紙を貼付しなければならず、一体何の意味があるのか、不満に思ったものです。 他にも、不動産取得税や固定資産税なと多額の納税を義務付けられているのに、更にこういう負担があるのですよ。

また、企業が納める税金にも国・地方への法人税、固定資産税、消費税などがあるため大きな負担となっています。

本来は一般取引でも契約書作成の場合に、当事者の両方とも印紙を貼付した契約書を各々一通づつ保有する習わしですが、最近は印紙税を節約するため、一通だけ作成して片方はそのコピーを保有する場合があると聞いています。 それでも合法らしいです。

そもそも、印紙を貼付したといっても、政府はその書面の内容については一切関知しないのに、一体いつ、何のために、またどういう経緯で印紙の貼付を義務付ける制度ができたのか、お教えください。

A 回答 (2件)

印紙税が法律化したのは、1624年のオランダです。

当時スペインとの独立戦争で財政が窮乏していたオランダでは、財源を調達する方法はないかと考え、「国民に重税感を与えない税金を考案した者には賞金を出す」という新税アイデア募集しました。

 これに応募して当選したのが、ヨハネス・ファン・デン・ブルックという税務職員で「法律上、重要な書類にはスタンプの押捺を受けさせ、その際には税金を納めさせる」という提案でした。

 楽に税金を得られる印紙税を1660年にデンマーク、1673年にはフランス、1694年にイギリスと各国に採用され、日本は1873年(明治6年)に採用しました。

 スタンプアクトは日本でも年間2兆円もの徴税効果があり、税務調査でもチェックポイントで、昨年、私も一部に指摘されました。自主的に追加で収入印紙を貼ればいいのですが、指摘されると、3倍の罰金を支払うことになります。国税の収入印紙と、地方の収入印紙、支払いをしないであとから追徴されると3倍は大きい損害かも知れません。
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この回答へのお礼

とても詳しいご説明、ありがとうございました。
決められたものですから、文句を言っても意味はありませんが、何ともシックリこない税法ですね、印紙税って。 経済界から指摘はないのですかねえ ・・・

お礼日時:2004/05/31 14:16

印紙税法は、税収を増やすために考えられた制度です。


一定規模の取引の際には契約書を作成して、契約履行後の代金の決済には、手形も発行し、領収書も発行します。
従って、取引の種類と規模に応じて印紙税の額を決めておき、それらに該当する取引の場合収入印紙を貼らせれば、効率よく税収を増やせるということでしょう。
そのために「印紙税法」に基づいて課税が行なわれていて、税収は国庫に入ります。

ちなみに、平成13年度租税総収入の1.7%の1兆5050億円が印紙税収入です。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www5b.biglobe.ne.jp/~unokazuo/chishiki.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。 言いかえるなら、1兆5050億円もの印紙税という負担を日本の経済界は背負っているんですねえ ・・・ 不景気から脱出できないのも、もしかすると、この辺に関係があるかもしれませんね。

お礼日時:2004/05/31 14:20

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