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会社を立ち上げる時に既存の会社に名前が似ているといろいろな問題があると思うのですが、そもそも禁止されているのでしょうか?
また、禁止されてるとすればどこまで許されるのでしょうか。

極端な話ですが「グーグル株式会社」という既存の会社を意識して、
「GoogIe株式会社」(Lではなくiを大文字にしたものでグーギーと読ませる)というのを作る場合はどのような問題がおこりますか?

A 回答 (4件)

整理しましょう。



登記所の問題は、同一登記所の管内で同一または酷似した社名での登記をさけるよう指導するということになります。

これは佐藤株式会社の2件先に佐藤株式会社があることがお互いのためにならないからです。
しかし、青森に佐藤株式会社があって、愛媛に佐藤株式会社があることは問題視しません。

商標の問題は登記所と関係ありません。
どの地域で開業しようとも、登録商標であるSONYだとかIBMとつけると訴訟になります。
おそらくGoogIeという社名は商標侵害ということで立件されます。

次に、株主制御の問題があります。

仮にシーシーエーと言う名の企業が上場準備中だとします。
この会社の所在地と離れたところでシーシーエイという会社を作ることは、登記上も問題ありませんし、特別な商標登録がなければ開業は問題ありません。
しかし、シーシーエイが上場したいというのであれば話が変わります。

投資側が銘柄の混乱を引き起こす危険があるからです。
どちらの株に投資したいかということが混乱すると、そこにすでに含み損が発生してしまいます。
この場合は証券会社が社名を変えるように提案をしてきます。
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登記をするのなら構いませんし、税務署上も問題ありません。



ただしこれは、登記に関わる部分での話です。

それによって、相手の会社から訴えられる場合もあります。
最悪は類似商標として、利用者や購入者を間違えさせて儲けを横取りしていたと認定されれば、それに対しての損害賠償なども求められると言う話になります。

登記署などは、「そんな話は一切かかわりませんよ。会社同士で解決すればよいです。」と言うスタンスに変更になったと言うだけの話です。

まぁ、登記署で蹴られなくなったため、それこそ後が大変になると言うだけの話で、その覚悟があればと言う事なんですけどね。

特にあちらの会社は、裁判慣れしていますので、徹底的に争ってくることになります。
小さい会社なら、裁判対策費用用だけで資金繰りがたちいかなくなるでしょうね。

あえて喧嘩を売ってみてもらってほしい物ですが。
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不正競争防止法に抵触します。


第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器
若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)
として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、
又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、
輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、
他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

ですので小文字のlと大文字のIは、見間違える恐れがあるのでダメでしょう。

罰則は第二十一条で以下の通りに規定されています。
2  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第十三号に掲げる不正競争を行った者

それ以外にも民事で訴訟起こされるのではないでしょうか。
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類似の商号は規制されております。


http://www.houjinka.jp/article/13147048.html
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