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どなたか、詳しい方、よろしくお願いします。

当社はプラスチック成形をしており、合成樹脂材料(250トン)で指定可燃物の届けを出しております。

先日ISO14001の審査員に指摘されました。
社内に指定可燃物の種類と量を表示しているのですが、
「屋外に向けて表示しなければ、いざ火事の時に消防隊員に伝わらない。」
「条例がどうなっているか調べてください」
と言われました。

何年も屋内で指摘されていなかったのですが、法律上、ダメなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

そもそも危険物の管轄は消防であり、「指定可燃物」に関する消防法第九条の四の『その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。

』とあるので、届けを出した消防に表示法についても確認をするのが一番詳しく確実ではありませんか。

消防法 - e-gov
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO186.html

『第九条の四  危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
○2  指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準を除く。)は、市町村条例で定める。 』


消防法における指定可燃物について 【OKWave】
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2286936.html

この時点では、第九条の三 という条のナンバリングだったようですが。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。

消防法に何か出ているのかとも思っていましたが、条例を見なくてはいけないのですね。
やはり消防署に問い合わせることにします。

ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2014/09/08 17:55

まず、「法律」とは国会が決めた規範(ルール)のことです。



今回指摘されたのは、「条例」ですよね。

「条例」とは地方自治体の議会が決めた規範(ルール)のことです。

なので、ご質問内容にはどこの都道府県かも分かりませんし、どこの市町村かも分かりませんので、その地域の地方自治体の条例に適合しているかも第三者には分かりません。

まあ、その地域の消防署にご確認された方が宜しいかと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。

やはり、地元の消防に問い合わせてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/08 17:53

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