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ETCで周回は最近対策されてますが、ETCを使わない場合記録が残らないと思うのでどのような料金が請求されるんでしょうか?

※知識欲のために質問しています。こうだと思うという感じでもいいですがわかる方のみ回答お願いします。

A 回答 (9件)

関越自動車道・圏央道・中央自動車道・長野自動車道・上信越自動車道で出来ましたよ。



入口と同じ出口は使えない。
PA・SAの無い区間の出口は使えない。

出口で最短距離の料金を支払い出られます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2014/12/02 15:05

No.3です。



>東京から発って下り路線(首都高ではなく)で進み、途中環状線かなんかを通って再び同じ下り路線に入り、最初入った入り口を通り越してもっと先の出口かなんかで出た場合

他の道路を挟まなければ、可能かと思います。
例えば、今できるか分かりませんが、新東名と東名を使って同じことができたと記憶しています。

ただそれをやるためには、環状になっている高速の間で入る必要がありますし、その形状になっていて間に別の高速を挟まない(料金所が存在しない)ルートは、首都高と新東名以外でほとんど存在しなかったはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2014/12/02 15:04

バカか、Nシステムは警察の管轄なので、不正通行?の監視には使われていません。



ETCと違って、途中で検札の無いルートであれば、ルート上合法であれば、最短距離の料金が適用されます。

たとえば

A→下り→B→下り→Cというルートで

A→下り→C→上り→Bというルートで走行した場合、CからBへ進んだ場合の出口は上り線側出口を通過しますので、最短距離が適用されずにCを経由してきた事が判るのでA→C→Bの総通行距離の料金が請求されます。

A→下り→C→上り→Bという走行で、Bの料金所がAからの車もCからの車も合流して支払うような料金所の場合は、A→Bの最短距離の料金が請求されます。

以前、浜名湖のSAでトラックドライバー同士が通行券を交換して、料金を浮かせる、というのが流行りましたが、先のように出口前で合流しないようにしましたので、この不正はできなくなりました
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2014/12/02 15:04

かつてETCが無かった時代


どこのPAか忘れましたが上りと下りのPAが徒歩で行き来できる
PAでトラックドライバーが通行券を交換して通行料金ごまかしているという
ニュースを見た記憶があります。

そのため道路公団が対策に乗り出し料金所で通行券を発行する際
ナンバーを撮影し通行券に通過時間とともに印字する対策に乗り出したと記憶しています。

なので通常ではありえない時間が経過していると、料金清算時に
係員にわかるようになっていて質問されたりして
走行ルートに見合った料金を徴収されるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
今はありえる話ではないと思いますが、やはり時間が経ちすぎてると疑われること必須ですね。参考になりました。

お礼日時:2014/09/09 01:43

ゲートインーアウトは24時間ですわ!


まっ!早い話1日以上は走らんやろの考え。
せやけど、インアウトの間にパーキングかサービス合ったら言い訳でけまっせ!
基本周回はグレー扱いになってまんねん。
要は「申告してね」の姿勢なんですわ!
ちなみになんでっけど、インアウト同じインターはアウトでっせ。
それとやのぉ~、Nシステムはまだ使ってまへんで。
使う程の周回ユーザーいまへんねん。
だってそうでっしゃろ、一度も出んと高速をひたすら走る。
何がおもろいんでっしゃろな!
少ないユーザーのために大金はたいてのシステムは、個人的にどうかと思いますわ!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
なるほど、グレーになるけど行けない事もないという感じですか。
確かにそんな少数の暇な人のために金使って導入しませんな!首都高ならありえそうですけどね。

お礼日時:2014/09/09 01:39

ETCだけに限らず、Nシステムでもチェック出来ます。


入った時間と出た時間
距離を換算すれば、どういったことが行われるのかが出てきます。
Nシステムをチェックすれば、どういったルートを通ったかが見えてきます。
それに基づいた料金が課せられるでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり疑われてNシステム見られそうですよね。でも料金所のおじさんの気分次第でいけるかも?

お礼日時:2014/09/09 01:36

ETCを使わない場合、首都高ならば入り口で上限930円が取られます。



それ以外の高速道路の場合、入った最初の料金所で券が発券され、出る料金所で券を渡すと、その距離分の料金が発生します。
券が無い場合は、その高速道路の終点からの最高料金が加算されます。

例えば、ある高速道路のAインターから入り、券を受け取り、接続道を使ってグルっと回ってAインターに帰って来た場合、券を渡すと不正に周回したと見なされ最長料金を、渡さなくとも券が無いということで最長料金が取られます。

こういった発券機が無い高速道路は現在ほとんどありませんので、不正周回はできません。

ちなみにETCでは出口料金所の記録が無い場合は、不正に周回したと見なされ、自動的に最長料金が請求されるようになっており、もし機械のエラーなどで不当に請求された場合には、問い合わせれば修正してもらえます。
ただし、不当に請求されたと訴えても、出口料金所では犯罪防止のためにナンバープレートのチェックが行われているので、後日発覚した場合には犯罪となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
詳しく教えていただいて参考になります。例えば東京から発って下り路線(首都高ではなく)で進み、途中環状線かなんかを通って再び同じ下り路線に入り、最初入った入り口を通り越してもっと先の出口かなんかで出た場合はどうなりますかね?
この状況でSAをはさめる場合何とでも言い訳できそうな気がするのですが。

お礼日時:2014/09/09 01:35

ゲートインからゲートアウトまでの時間で、料金所でチェックして


いると聞いています。時間が長いと質問されることがあると思い
ます。回答次第で不正通行とみなされ、警察呼ばれるかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。出口近いのに長時間かかってたら疑われること必須ですよね。SAがあるエリアをはさめばいけるかもしれませんが。

お礼日時:2014/09/09 01:27

>ETCで周回は最近対策されてますが、


どんな対策でっか?
その方が知りたいですわ!
一体あんさんは何を知ってるんでっか?
教えてくだせぇ~!
で、
>ETCを使わない場合記録が残らないと思うのでどのような料金が請求されるんでしょうか?
???記録が残らん???
通行券っちゅう記録がありまっけど???
それじゃダメなんでっか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2014/09/09 01:25

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