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通信販売でよく見かけるのですが、(例)です。【定価¥10,000が、今なら70%OFFの¥3,000!!さらにさらに、今お申込みになると、同じものがもうひとつ!!おまけに送料無料!】‥みたいなの良くありますよね。私も昔通販会社にいたのでわかるのですが、逆ザヤになってまで販売することはないという観点でみると、この商品は、原価が1,000円以下だと思われます。

定価自体が嘘で、¥10,000で売ることはないのかもしれませんが、私はいくら「この商品欲しい!」と思っても、こんな商法をみると会社のモラルを疑います。しかしながら、この手の商法がすごく多いですよね。ってことは、購買意欲をそそる作戦なんでしょうか。この手で購入する人の心理が、私には信じられません。そして、通販法などで許されるのでしょうか?

長々すみませんが、長年の疑問です。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

ケーブルテレビの、5分もかかるコマーシャルでやっているやつですね。



これ、法律にはひっかりません。

理由は簡単です。自分で生産しパッケージングしてどこかの店で売っているものを安売りするわけではないからです。
原価はありますし、それを持ち出しで売る理由ないからです。

こういう通販屋さん、在庫抱えていると思いますか。
どこかに倉庫を持っていて、くずれたら死ぬような分量のウニを保存していると思いますか。
これも生産者と同じで、すでにいくらかで買って保存しているわけですから、叩き売ったら倒産ですよね。

これ、バッタ屋なんです。

バッタ屋というのはそういう業界の近くにいないとピンとこないでしょうが、要するに買いたたき屋です。

商売がうまくいかなくてどうしようかなと思っている店に訪ねて行って、原価の3割で全部買ってやろうと持ち掛けるのです。
3割のことをバッタ値と呼びますがここから来ています。

売れる当てもなくこのままだったら全部腐らせて廃棄するしかないと考えていたら乗りますね。
儲けがなくて赤字だとしても、完全廃棄よりはましですから。

で、普通はここで商売成立なんですが、さらに突っ込むやり方があって、販売経路があるんだから調達してくれ、です。
不良在庫を買いとるだけではなく、もっと仕入れろと言うのです。

店のほうは、いくら商売が左前でも、仕入れのための口座は存在していますから、掛けで購入することができます。
そうすると、目の錯覚ではありますが一時的に資金が手に入ります。
その資金を使って何かをして、店を儲かる方向にもっていけるんじゃないか、と幻想を持ちます。

大量購入をすると、当然仕入れ単価は下がります。ロット販売ですから。これも錯覚で、商売が上向いているように感じるのです。

売上がそこそこに出てくると、資金調達もある程度可能になります。信用金庫から少々借りるなんて言うことが可能になります。
信用がでてきたように思います。錯覚です。

これは詐欺とまではいきません。
なぜかというと店で売ろうとすると総数に上限がありますし、店員への給料とか雑費がでてくるのです。
それをバッタ屋が右から左に買ってくれるのであれば、在庫を増やす心配もなければ販売経費のねん出の必要もなくなるのです。
同じ値段で買い取ってくれるのであれば、初期的には仕入れ値の3割で売ったものが5割、8割になるかもしれない。
仕入れをロット仕入れにして安くしていけば、もしかしたら営業利益も出るかもしれない。

そのような形で、仕入れ元を生かさず殺さずでうまく持っていけば、
本来1万円のカニ、3パックにいたしまして9800円、いやいや、さらに2杯つけます。本日20時まで特設コーナーで受付させていただきます、が可能ですね。

たとえば販売価格の半分が原料費だとすると、1万円なら5000円が仕入れ費にあたりますが、それを3割の1500円になるのであれば3倍=3パックで4500円ですからまだ余裕があります。
カニを2杯つけてようやく原価が5000円になるなら、9800円で売ったとしても、10000円定価のときとほぼ同じ儲けになるのです。通信販売社は。

購入する方から言えば、おそらく10000円で買うのと同じ品質のものを3倍以上同じ値で手に入るのですから別段損にはなりません。

それで何かがあったら保健所なり警察署なりに通報すればいいだけです。
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この回答へのお礼

とても詳しく解説していただき、本当にありがとうございました。よく理解できました。仕入コストをたたいて‥ということであれば、あながち姑息な商法でもないわけですね。

お礼日時:2014/09/16 10:20

 通信販売は、昔の香具師が行っていたバナナのたたき売りと同じと考えています。


 だれもバナナの定価からの割引率が高いから買うわけではなく、独特の雰囲気に乗って買ってしまうものです。
客に買いたいと思わせる雰囲気を作る、それも商売です。
バナナを買った人が、後で定価や原価を考えてモラル違反だと言わないのと同じことです。
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この回答へのお礼

香具師の例えがとてもわかりやすかったです。雰囲気が購買に結びつく‥なるほどです。ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/16 10:19

一応その元の価格で販売を数ヶ月行ったという実績が必要らしいですが…


ただ、ネットですからいくらでもネットショップは作れる訳です。
この何割引と言う表示を行う為だけに作られたバカ高い定価販売をする販売サイトを作るとか言う話も聞きます。
売れなくてもその価格で売ったという実績さえあれば何割引と言えますから…サイトさえ作ればその価格で売ったという実績は出来る。
何割引…事実上いくらでも言えるということになります。

この手の販売にモラルなんて無いですよ。
酷いのはお試しなんていいながらそのまま定期購買コースに入れられてしまうなんてのもあるようです。
解約手続きなど何もしないと毎月送られてくるとか…よく読むとこういう内容がサイトなどに非常小さく書いてあるんですね。
書いてあるのは間違いないからそれに同意したと言われればそれまでです。

相手は法律のプロをアドバイザーとして雇ってますから法に触れないぎりぎりのグレーゾーンを突いて来てます。
素人の仕事じゃないんですね。

昔はこういう商売は如何にも胡散臭い会社しか手を出さなかったんですが、最近は大手もやってますね。
それほどビジネス的に美味しい市場なのでしょう。
背に腹は代えられないって奴。
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この回答へのお礼

そうなんです!いかにも胡散臭いのに知名度の高い会社がやっているので疑問に思いました!どうみても怪しくて買う気になれないのに‥でも消費者の受取り方もそれぞれなんですね。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/16 10:15

>この手で購入する人の心理が、私には信じられません。

そして、通販法などで許されるのでしょうか?

私は、これで痩せましたとか
○○で5kg痩せる、とかと同じですよ

人は、その言葉に引き寄せられて買っちゃうんです (^_^;

騙してるわけじゃない、幾らで仕入れて幾らで売ろうが自由ですから罰せられる事はありません。
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この回答へのお礼

その通りですね。消費者が納得して欲しいと思えばそれでいいですものね。私は買わないですが、それで欲しくなる人が多数ということなんですね。とてもよく理解できました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/16 10:17

私ならその商品を価格コムから買います。



http://www.nissankyo.or.jp/auction/law/law.html

特定商取引法では、原価に何%以上の利益をかけてはいけないという法律はないようです。

1円の原価を1万円で売っても何の問題もありません。
買うかどうかは消費者の判断です。

パワーストーンっていうもの、原価が安そうですね。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございました。参考にいたします。

お礼日時:2014/09/16 10:18

あと、原価はどうあれ、1万円の付加価値を認めてる、てことも。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/16 10:19

定価が1500円で、二つ買ってもいいかなって思った人が買ってるんです。

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この回答へのお礼

なるほど!まさにそうですね。ありがとうございます。

お礼日時:2014/09/16 10:14

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